お知らせ【建設業;社会保険等の加入について】⑤

おはようございます、松井です。
今朝は終業式という学生さんも多いんでないでしょうか。
夏休みの計画は、進んでますか^^

昨年11月から実施の建設業許可業者さんに関する
取組み・改正点をお知らせしてきましたが今日は本題の最終回。

平成29年度を目安に、
企業単位では加入義務のある建設業許可業者の加入率を100%
なるよう加入指導を強化しています。
前回までは監督官庁の未加入企業への指導・通報の流れをお伝えしました。

新たに実施されたのは、
元請企業による下請指導】です。
個人的に私はこれが一番大きい実施要綱でないかと受取っています。

作業員名簿への記入
各作業員の加入している健康保険、年金保険及び雇用保険の名称及び
被保険者番号等の記載欄が追加されます。

・元請企業の指導
新規入場者の受け入れに際し、この作業員名簿により
各作業員の社会保険等の加入状況を確認します。
未加入の作業員がいる下請企業に対して、適切な保険加入を指導します。

・現場入場の制限
元請企業は、適切な保険に加入していることが確認できない作業員について、
特段な理由のない限り、現場入場を認めません
遅くても4年後をめどにとしています。