おはようございます、常夏?!の名古屋です。
今朝は昨年11月から実施されている
社会保険等未加入に対する取り組みの
建設業法に基づく【立入検査】についてご案内します。
行政庁;建設業担当部局による、
1.営業所への立入検査
・企業単位、労働者単位での保険加入状況を確認します。
具体的な確認資料は、
労働者名簿・賃金台帳・保険関係書類等になります。
・未加入企業に対して
①文書による保険加入の指導
②加入状況の報告(一定期間経過後)
③指導後の未加入→社会保険担当部局(日本年金機構・地方労働局等)へ通報します。
2.工事現場への立入検査
・建設業法違反に関する検査に併合して、保険加入に関する調査を実施。
→調査結果により注意喚起等を行います。
立入検査が明確化されました。
これからも法令遵守が大きく求められています。