コラム【相続とは】

行政書士の前田 智也です。
戸籍の見過ぎで目がチカチカしてきたので、
一旦、違うことにシフトしました。

私は、割りと頻繁に口にすることですが、
法律家は定義を正確に理解しないといけないと
思っています。
定義がぼんやりしていれば、同じ言葉でも
意味が変わってきてしまいます。
建設業法でいう、「建設業」とは何を指すのか
正確に理解しなければ、ユンボーに乗って、
作業していれば建設っぽいので建設業かなと
間違ったとらえ方をすることだってある訳です。

今は、戸籍とにらめっこしているので、
例えば、「相続」という言葉。

道行く人に「相続と言う言葉を知っていますか?」と
質問すれば、大多数の人が「知っている」と回答し、
中には馬鹿にしているのかと憤慨する人も現れるでしょう。

じゃあ、定義を説明して下さいと言われたら、
果たしてその中の何割の人が正しく説明できるのでしょうか。

相続は、民法に規定されているとおり、
「人の死亡によって開始する財産に属した権利義務の包括的承継」ですね。

言葉を丸暗記することや空で言えることにあまり意味はありません。
要は、その中身を理解しているこが大切です。

人の死亡によって開始する→相続人間の話し合いがなくても開始している
財産に属した権利義務→身分に関する権利義務は相続されない
包括的承継→部分的に一部を受け継ぐのではなく、いっさいがっさい

というように、使用されている言葉には意味があります。
私の周りにも行政書士試験の勉強をしている人がたくさんおります。
是非とも合格を勝ち取って頂きたいものですが、
定義なんて細かっ!!イメージで掴めばいいわという人は
なかなか合格できないと思います。
もし、合格できても仕事で苦労することは多いと思います。

厳しい言葉でいえば、向き不向きというものが必ずあります。
法律は、イメージで掴むものではないので、そういった方は
不向きだと思います。
私にも向いていないことはたくさんあります。
あとは、不向きで片づけるのか、努力でカバーするのかは
自分次第。

日々精進です。
そろそろ、戸籍の作業に戻ります(笑)

前田