コラム【経営・管理施行規則について】

行政書士の前田 智也です。

法律は、生き物だと常々、口にしていますが、
改めて実感させられました。

法律が改正される時は、大きく取り上げられることが多いので、
リアルタイムで情報が入ってくるのですが、
ガイドラインや施行規則が変わると、静かに変更しているため、
注意深くアンテナを張っていないと、気が付きにくいことがあります。

平成27年4月に入管法が改正され、投資・経営から経営・管理に変わったことや
技術、人文知識・国際業務の一本化等の変更がありました。
改正の前後には、行政書士会でも入管職員と連携をとり、
研修の場をたくさん設けておりました。
おかげで、改正入管法にも柔軟に対応できたのですが、
改正から現在に至るまで、施行規則やガイドラインが少しずつ変わってきています。

例えば、入管法施行規則別表第四
在留資格認定証明書交付申請時の代理人となり得る要件に、下記の内容が加わりました。

二 本人が経営を行い又は管理に従事する事業の本邦の事業所を新たに設置する場合にあつては、
当該本邦の事業所の設置について委託を受けている者(法人である場合にあつては、その職員)

いわゆる、経営・管理の「4ヶ月ビザ」新設に伴い、新しく設けられた規定です。
事業所設置の委託を受けるとは、事務所の賃貸借契約や備品の購入、会社設立登記や
ビザの手続き等、事業所設置の一部についてのみ、委託を受けた場合は含まず、
あくまで事業所設置全般の委託を受けたことをいいます。

つまり、行政書士でも事業所設置全般について委託を受けていれば、
代理人になり得る可能性があります。
申請取次制度と代理の違いについて、明確に理解している人にとっては
驚きの事実だと思います。

以上、座右の銘は、生涯、勉強の前田でした。
ちなみに、今は、新卒の採用面接で、
「座右の銘は何ですか?」と聞くと、
「座右の銘とは・・・・・・なんですか?」となる人が多いそうです。
座右の銘もいよいよ死語ですかね。

前田