ビザの期限は在留する外国人のビザの種類と現状に大きく関係します。
よくあるお問い合わせの中でお伝えすれば、
代表的な例を二つ改めましてご案内します。
入管法では、身分関係のビザと呼ばれるものと、
就労関係のビザと呼ばれるものがございます。
ビザの期限の考え方で一番問題になるのは、
身分とは、日本人、永住ビザ、定住ビザの配偶者である方たちが、
離婚や死別をした場合。
就労とは各種VISA内容に即して従事している研究機関や会社を退職・離職・倒産した場合などが該当します。
在留カードを確認していただき、
ビザの期限はまだ残っているとしても、
上記の事由が発生した場合はすみやかに(2週間以内に)届出なければなりません。
そこで問題になるのが、
期限があるからといって、そのまま在留活動を続けてしまうことです。
この期限までの許可をいただいていたのは、
日本人と結婚していたから、その会社にお勤めだったからというのをお忘れなく。
日本に引き続き在留を希望する場合は、
新たな手続きが必要です。
決してその期限まで違法在留になるわけではないんですが、
日本に期限まで居ていい理由にはなりません。
お困りの外国人の方、それを支える日本人で在留制度がイマイチ分からない方、
いつでもご連絡ください。