行政書士の前田智也です。
先日、広島焼きのお店で食事をしてきました。
そのお店は、当事務所のクライアント様が経営されているお店で
今月の頭にオープンしたばかりです。
あまり、広島焼きを食べたことがありませんでしたが、
とてもおいしかったです。大満足です。
さっぱりしているので、何枚でも食べれてしまいます。
ご興味がある方は紹介しますので、お声掛け下さい。
ちなみに、広島の方に広島焼きと言うと、あまりいい顔をされないそうです。
広島では、お好み焼き=広島焼きなので、あえて広島焼きとは言わず、
みな、お好み焼きと呼んでいるそうです。
ためになるじゃけんね。
・・・・気を取り直して、今年より運用開始しております、
建設業に関する特定活動の在留資格についてのお話です。
本邦の公私の機関が策定し、国土交通大臣が認定した適正監理計画
(外国人建設就労者受入事業に関する告示
(平成二十六年国土交通省告示第八百二十二号)にいう適正監理計画
をいう。)に基づき、当該機関との雇用契約に基づいて建設業務に従事する活動
上記が法務省の特定活動に関する告示を抜粋したものです。
わかったようなわからないようなって感じですね。
しかし、この告示って意外と驚きなんですよ。
日本は、原則、外国人の就労系在留資格による
単純労働を認めない姿勢をとり続けております。
単純労働まで全面的に解禁してしまったら、日本人が今よりも就職難に
陥るのは目に見えていますからね。
しかし、2020年の東京オリンピックに向けて、建設業に関する労働力不足を
補うため、時限的に制限が解除されたのが上記の告示です。
なので、平成33年3月31日には、上記告示は失効する予定です。
しかし、画期的な政策だと思う反面、残念だと感じるのも否めません。
その理由は、条件の厳しさです。以下がその条件の一部です。
・受入れ外国人の要件は、過去に「技能実習(2号)」の在留資格で概ね2年、
建設業に従事したことがあること
・受入れ建設業者は、過去5年間に2年以上、技能実習を実施していること
・受入れ建設業者は、建設業法の建設業許可を受けていること
→建設業許可を取得しておらず、外国人受け入れに二の足を踏んでいる業者様は
当事務所にご相談下さい!!
・特定監理団体と建設業者が共同で適正監理計画を作成すること
等々、他にも要件はいくつかあり、要は狭き門になってしまっているのが現状です。
また、受け入れができたとしても、特定活動によって外国人に与えられる在留期間は
最長、2年であり、2年が経過した後に、そのまま継続して日本に残ることは困難と言えます。
規制を緩和するにも慎重な日本の国民性が滲み出てしまっているような気がしてなりません。
日本の鎖国はまだまだ続くようです。
前田
