行政書士の前田智也です。
最近、肌寒くなりましたね。皆様もお体には気を付けて下さい。
季節の変わり目ということで、弊所HPも少しずつ改変の時期だと
感じております。
ところどころ、メンテナンスをしては皆様にご案内して参りますので
どこが変化していくのか、乞うご期待です。
実は、すでに少しだけ変化してるんですよ・・・・・・
さて、人の噂も七十五日という言葉がありますね。
意味はご説明する必要もないかと思います。
そんな噂話が好きな人に対して常に感じることがあります。
例えば、
「Aさんって実は、Bさんにこんなひどいことしたんだって」
と、噂話をしている人がいるとします。
その噂は瞬く間に、波のように次々と人に伝わっていきます。
そして、いつしかその噂は、周知の事実に変わっています。
噂を聞いた人は、ほぼ9割方、Aさんに対して、
「本当にBさんにそんなひどいことをしたの?」と聞くことはないと思います。
真相を確かめることはなく、噂が真実になっているのです。
はっきり言って、これっておかしいですよね。
例えば、裁判は、原告と被告の双方を突き合せて、第三者である裁判官がどちらの主張が
より真実に近いかを判断し、判決を下します。
不動産の登記の申請は、登記上不利益を被る登記義務者と
登記上利益を得る登記権利者の双方が申請に関わることで、
真実性を確保しています。(これを、共同申請主義といいます。)
当事者双方の意見を聞いて初めて、真実というものがわかるのです。
一方の意見だけを聞いて真実などわかるはずがありません。
噂なんてその程度のものだと言うことです。
我々は、法律家です。お互いの利害を調整する場面にも出くわします。
その時に、一方だけの意見を聞いて話を進めたら、もうこの仕事は成立しません。
だから、一方の当事者から生まれた噂話には耳を貸しません。
まあ、法律家だからという理由だけではありませんが。
皆様も噂話にはくれぐれもご注意下さい。
前田