行政書士の前田 智也です。
昨日は、大阪のガーデンパレスにて、入管法の研修を
受講して参りました。
食いだおれの街、大阪で何を食すかと考えておりましたが、
新大阪駅で下りて、徒歩10数分のところに会場が有りますので
大阪らしさを微塵も感じることなく、会場入りし、朝から夕方まで缶詰でした(笑)
でも、研修内容はすごく充実しておりました。いっぱい勉強させてもらいました。
研修内容の中では今年から改正された事項についても多く取り上げられており、
とりわけ、「経営・管理」に関する内容が多かった印象です。
「経営・管理」は今年の4月より従来の「投資・経営」が改正され、できあがった在留資格です。
大きな変更点は、100%日本国内資本の会社の経営者として海外から優秀な外国人を呼び寄せる
ことができるようになった点です。
しかし、会社の事業規模の基準として出資の総額あるいは資本金が500万円以上であることが
求められるため、注意が必要です。
例えば、資本金100万円で設立した株式会社が海外から優秀な経営者を招へいしようと思うと、
会社規模が基準に満たないため、資本金を500万円に増資することが必要だと思われます。
(ただし、会社の売上や利益を見る限り、ただ増資しただけで500万円規模の事業が行われていないと
判断されることは考えられます。)
この辺りは、まだ改正されたばかりであるため、入管の判断がわかりづらい部分です。
詳しくはご相談下さい。
前田