コラム【本年初大失敗:no残業day】

今年も始まって2月。早くも大失敗してしまいました。
皆さんからご愛顧いただける名古屋行政書士事務所も
週末の二日間は、お休みいただいておりますが、
平日の1日、定時で帰る日をと意気込んで設定しました。
仕事ももちろん、大切ですけどプライベートも身体も大事。
そんな想いから、今年は何が何でも実行するぞと出来なかった、大失敗したその日から決意しております。

しばし、気になる方は松井の猛省と検証にお付き合いくださいませ。

・経営者として失敗の要因
マンパワーが不足しているのは常態化していて、採用によってメンバーを増やせない現状。
すべて、私の不徳の致すところ。泣きたいぐらい猛省しています。
その結果みんなに負荷がかかります。いい加減、頑固親父ラーメン店の店主みたいなことを
辞めればいいんですが、スタッフは家族、本コラムでもいつもお話ししますが、
大切な皆さんの人生をお預かりする以上、誰でも猫の手でもという発想にはなれないんです。
もちろん、no残業以上にたくさん失敗したから、学んだ極意なんですが。

・no残業dayを実行できなかった言い訳
私のようなまだミニマムな経営者や役員には、残業という概念はない!なーんて言い訳の塊。
裏返せば、時間や見返りなどにも関係なくいわばド真剣に業務に向き合っています、
そんな事、経営者ですから当たり前です。数ある行政書士事務所から選んでもらっているのが
嬉しくて、感謝で、期待を何倍にしても返したいという心情は変わりません。
それだけでは、ダメだということも、誰よりも分かっています。
だから、スタッフは家族。大切にしてもらいたい。自分の時間を。どうしても実現しなければ。

・家族との時間
じゃあ、松井さんはちゃんと家族との時間を取っていますか?という疑問あると思います。
正直、なかなかです(笑)
家族に甘えっぱなしですね。
どんなに忙しくても、家族が健康でいるための食事はどんなにトンチンカンでも作っています。
その他の家事もごめんなさいとおもいながら、まとめてやっちゃうダメ母ちゃんです。
でも根底にあるのは、家族への感謝。

一番に甘えてイイ人たちだからこそ、大切にしなければ。
そんな風に思っています、人様にご迷惑かけないような身体の源の食事。

どんなに立派な職業の肩書があったって、
目の前の家族に感謝がなければ、ちゃんとした仕事をしていないと同じだと思います。

デキない人ほど、仕事をやっているという。

この鉄板の法則に、反省と検証を込めて。デキない松井になりたくないもん!(笑)
お付き合いいただき、ありがとうございました。オチが間抜けですみません!

コラム【帰化許可申請のお問い合せの注意点】

行政書士は、年に1度業務報告書を、
各所属の単位会への提出が法令によって決められています。

昨年度もたくさん皆さんにご愛顧いただきました。
やはり建設業の皆さんと外国籍の皆さんの業務件数は数多くなっています。
心からスタッフ一同、改めまして感謝の限りです。

さあ今年も帰化許可申請のお問い合せ、いただいております。
有り難い限りなんですが、
年に数件、気がかりな内容が必ずと言っていいほどございます。

名古屋行政書士事務所は帰化許可申請が強い!

ということでお問い合せいただく皆さまに1点、厳重な注意点を。

お問い合せをかけてくるご自身で帰化申請を行いたく、
心配な点だけお問い合せしていただくのは構いませんが、
あくまでも回答は、私たちで手続きをサポートした場合に限る内容であり、
代表:松井が一部分だけを切り取って回答したとしても、それは許可を保証するものでは到底あり得ません。

後からご自身で行った申請が不許可になったとご相談に来るときは、
あーーーーーーーー、ほらーーーっと、
残念で仕方がありません。
私たちは、許可という当たり前の最終目標のために、日々専門家として書類を整えます。
書類さえそろっていればいいのではなく、国籍法の要件をすべてクリアしていかないと許可にはなりません。
ご依頼いただく皆さんには良くお分かりですが、
本当に、貴重な報酬をいただいて進める手続き、一つも無駄や落ち度のないように要件確認も
ド真剣に向き合っています。

VISAも帰化も時折、自分で行った申請が不許可になって、
入管管理局・法務局への苦情のような問い合わせがございます。
腹立たしいお気持ちは重々分かりますが、
決して各担当窓口は意地悪で勝手に審査しているのではなく、
法律に則って審査していることをお忘れなく。

それを分からず安易に申請してしまった結果だと注意点としてお伝えします。

心配な方は、必ず専門家へ。

適当に許可になったサイトの情報など鵜呑みにしてはいけませんよ。

コラム【子育てや仕事を言い訳にする】

もう気が付けば1月も後半戦です^^
真面目に働いているつもりですが(笑)あっという間ですね。

名古屋行政書士事務所の採用情報では、
夢がどうやら溢れているようです。
そう感じていただけて何より。依頼者さんの期待に応え、
また社会人として、仕事に邁進し人生を充実したものにできるステージもあります。

でもそれは、決して与えられるものではないと思っています。

夢ばかり追いかけているのではなく、自分の人生、依頼者さんの人生に真摯に向き合い、
毎日が努力と真剣から生まれてくる自ら作り出す事務所感なんです。
それをクリアできる人たちが集まる。そんな今どき珍しい夢が溢れた空間です。

厳しいようですが、
子供のために仕事のために等、なにかの誰かのせいにしている方は、
いつまでもどんな局面になっても自分ができない理由を他人や時間や社会に向け
探し続けて善人になっているかもしれません。

私がその原因の子どもであったら、会社の上司であったら、
哀しくて仕方がありません。
自分のために、お母さんは夢を諦めたなんだって、
ウチの会社がつまらなくても(ってなかなかございませんが)生活のために、
嫌々仕事をしているなんて、ゴメンです。
そんな気持ちで仕事されるなんて迷惑極まりない。
上司から言えばそんな人は、いなくたって会社は回せるぞ!って。
言い訳は、本人が言い訳と思うかどうかですが、
その先の向こうにたくさんの方に自分の善人という身勝手を押し付けているようなものと
自分はこれがしたいんですが、○○なので我慢して生きてます、
社会人とはそういうもんですという方にお会いすると想います。

明日から生まれ変わりたいと思う人はぜひ。
ワチャワチャ、愚痴ばかり言い合って人生はこんなものと達観する方には、
うざい(もう死語ですね)コラムでございました。

 

コラム【為せば成る】

名古屋中に。そして日本中に雪が降ったって元気な松井、苦手なものがありますか?と
よく聞かれますが、寒いのとハンサムな男性が心底苦手な松井です(笑)
雪にも負けず、寒がりにも負けず、一番はおばさんになっても寒くないように
靴下屋さんに行ってこの店で一番あったかい靴下を買いました。

今年もおかげさまで、いろんなステージがあります。

名古屋行政書士事務所としても、その中で私には私の、前田さんには前田さんの、
依頼者さんにはその人生も、
新たに参戦してくれているスタッフ:笹さんにも^^
どれをとっても毎日が真剣勝負です。

夢に向かいながら、依頼者さんの利益・私自身が実務家であること、
プレーヤーでい続ける力強さはなくしたくないものです。

実務家でいなくたって十分、前田さん含めどんな依頼も事務所一丸でバッサリ対応してくれますから、
皆さんにご心配はないんですが。

気が付けば、名古屋駅前に出てきて6年も経ちました。
まだまだ夢も元気もいっぱい、為してことばかりなんです。
出てくる前は、支えてくれる仲間さえも反対されたので、
力不足等、泣いて地元に帰ると思っていたんですけど、
運よくあったかい仲間に恵まれ、その心配をよそに、皆さんに大切にしてもらって、
今は東京支店、進出へ行く準備に追われます。

為せば成る

どんなことであっても。
本気で進む道ならば、遠回りであってもそれは意味のある遠回りであるように。

いつまでも挑戦し続けたいと心の炎を燃やし続けます。

行政書士受験生にも、言いたい。
決して諦めるなーって。結果が今年も出ています。
オバちゃんになって、仕事も母ちゃん業もあって、一番辛かったのは、
模擬試験だけ受けに行ける資格予備校の答練(試験と同じ時間配分で受けるコマ)で、
みんな若いからクーラーがガンガンな夏でも寒くなく、
私は家にもクーラーなかった時もあった原始女子なんで寒さ冷房対策。
恥も外聞もなくその当時ルーズソックスを履きました(笑)

その頃と変わらない魂で志事をできることに感謝しています。

 

 

コラム【技能実習法】

行政書士の前田です。
昨年の11月末に技能実習法が公布されました。
公布より1年以内に法整備を行い、施行に向けて準備を行っていきます。

技能実習制度とは、開発途上地域等への技能の移転を図り、
その経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする制度です。
要は、日本に来て数年間、様々な産業分野で日本の技術を習得し、
本国に戻って、体得したその技術を本国の経済発展に
役立てていただこうという国際貢献を目的とした制度です。

しかし、この技能実習制度にはたくさんの問題がありまして、
他国から問題を指摘される結果となりました。

そして、いよいよ、かねてから問題になっていた技能実習制度に
メスが入ったということです。
新設される外国人技能実習機構が主体となって、
技能実習計画の認定、監理団体の許可を行っていきます。

各技能実習生ごとに、外国人技能実習機構に
技能実習計画を認定してもらった後、
入国管理局にて在留資格認定証明書交付申請を経て、
在留資格認定証明書を交付してもらうという流れになります。

新たに在留資格として技能実習3号を創設し、
必要な実技試験に合格すれば現行の最長期間3年から
5年間になります。(一旦、帰国が必要などの諸条件あり)
また、技能実習生の受け入れ枠についても、優良団体には
現行の2培程度、増加させるとのことです。

ご覧のとおり、締めるところは締め、まじめに事業を行っている
団体には、規制緩和をするということです。

外国人実習生の受け入れを検討されている業者様はご参考にして
ください。

前田