コラム【交通事故】

行政書士の前田 智也です。

悲しいことに私の身内が交通事故に遭いました。

幸いなことにケガはなく、すべて相手側の過失であると認定されたのですが、
一つ言えることは、加害者も被害者もどちらの心労も大きいということです。

ケガがなくても相当な精神的負担だったのですから、ケガをした場合の精神的
負担は計り知れません。

私たちは、法律面でしかサポートすることができませんが、交通事故の
後遺障害認定に関してバックアップ体制を整えております。

お困りのこと、お悩みのことがありましたら、お気軽に当事務所まで
お問い合わせ下さい。

前田

コラム【ピンチはチャンス!】

すっかり春の陽気の名古屋でしたが、
私の大好きな叔母の網走はとても雪が大変で、
近郊地域は通行止めや外出も困難で日常生活に困っているようです。
温暖化の影響で流氷の町も雪に困る、一日も早く復旧することを願っています。

生きているといろんなことがありますね
様々なご相談をいただくのも、いろんな人生をお聞きします。
何気ない毎日でも、どんな状況でもすべては自分の行動の結果だということは
変わらないことかと思います。

事務所を経営しても同じ。
ピンチにぶつかる=気づきがある=チャンスになる。
この繰り返しです。ピンチにならないように過ごしていくのが、
経営者として正解なんでしょうが、
不器用選手権があれば、優勝候補の私は、
ピンチになることもしばしば。毎日進化し続けるということは、
いろんな壁にぶつかり、考え、悩み、試行錯誤し、また次に向かう。
この繰り返しです。

ピンチこそチャンスですときっといろんな本にありますが、
chanceですと思えないぐらいピンチがあっても、
どう生かすかこれまた自分次第です。
思うようにいかないことを目の前の相手のせいにするぐらいなら、
自分が変わることです。たとえそれが伝わらなくても
全力で取り組む。やりきってダメならダメという答えがあると当時に
違う方向性がまた自然に出てくること、気付きと感謝で進みます。
やらずして勝手に決めつけて、何もしないことを正当化して
悲劇のヒロイン、ヒーローになっている人も多いんでないでしょうか。

今日は自身ではあまりピンチでないと思っていた矢先、
何気なく美味しい晩御飯を頂いていたら、
ただ話しているだけで、その時間を過ごしているだけで、
頭の整理を勝手にしてもらえてました。
本当に私はツイてる、とても強運な人生だと幸せになりました。
はい、チャンスを気付けたのです(笑)

ピンチをどう受け止めるか、ピンチだと思ってないぐらい
図々しくもなれました。

明日もどんな人にも同じ素敵な朝がやってきます。

 

 

コラム【建設業許可:更新時の喜び】

今日は建設業の顧客さんでも
開業当初から応援いただいている地元の会社様へ
ご挨拶も兼ねて今回は前田さんも一緒に訪問。
親バカならぬBOSSバカですが、
私とは正反対キャラで誠実が歩いているような人なので
どこへ行っても、とても温かく迎えて頂くとともに、
更なる応援を皆さんにいただけたことも何よりの財産です。

建設業の許可は5年毎の更新が必要です。
もちろん、毎年の事業年度終了届も必要ですが、
役員の変更やスタッフの増減、変更事項があればその都度
決まった期限内に届出を行っていきます。

5年の更新期限が来て、
たくさんある行政書士事務所の中から、
またお声をかけていただけることは本当に光栄で嬉しい限りです。

そして心から泣きそうになるほど嬉しいのが、やっぱり変わらず元気な社長をはじめ
皆さんに直接お会いできた時の喜びです。
厳しい建設氷河期を乗り越え、頑張って経営されているその姿に
やっぱり敬意を、これまでのお付き合いからの親しみを実感します。

5年ってあっという間ですね。
一生懸命、この社長さんたちに恥ずかしくないようにと
猛勉強もでき、どんな状況になっても対応できるようにと
置いてかれないように走っていた記憶しかありません。
時にはスタッフ不足で心配をおかけしまうこともありましたが、
無事に更新許可申請書にご捺印をお預かりできるときこそ、
最高の瞬間の一つであることも過言ではありません。

前回に比べてずいぶん提出書類も増えましたね~って
建設業法の毎年の改正への状況報告もございます。

選ばれ続ける行政書士事務所へ

明日もまい進します。心から感謝!

 

 

 

コラム【心より祝福申し上げます】

行政書士の前田 智也です。

名古屋行政書士事務所に入社して初めて担当した案件の許可が
無事、下りてきました。

許可が下りた瞬間、大絶叫!!

一人事務所で大騒ぎをしておりました。
そして、今日、ご依頼人の方に書類を全部お返しした時、改めて感動がこみあげてきました。
ご依頼人の方もとても喜んでくれて、本当に法律家冥利に尽きると感じた次第です。

この行政書士の業務の中には、行政書士側だけでは完成することができないものがいくつかあります。
当然、依頼人の負担を軽減する最大の努力はしますが、主役は依頼人です。依頼人が、
本気にならなければ、私たちがどれだけ本気になったとしても、いい方向に向かうことはできません。
そういう意味では、双方が本気になって手続きに向き合った時、往々にしていい結果が生まれ、
感動も底知れないものがあります。

まあ、もっともらしく、ごちゃごちゃ言いましたが、とにかくおめでとうございます!!
私は純粋に嬉しいです!!!

この感動を忘れることなく、これからの業務に取り組んでいきたいです。

前田

コラム【産業廃棄物収集運搬業許可】

行政書士の前田 智也です。

名古屋行政書士事務所の業務範囲はとにかく幅広いです。
さっきまで、外国人の在留資格について話していたと思ったら、
今度は、産業廃棄物、むち打ち、農地、医療法人と傍で会話だけ聞いてたら
何の仕事をしてるのか訳わからないでしょうね(笑)

そんな行政書士の業務の一つに【産業廃棄物収集運搬業許可】
ある訳なのですが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で廃棄物の分類は
とても細かく定義づけされています

その中でも特に注意しなくてはいけないのは、建築系廃棄物であるがれき類です。
がれき類は土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する
特別措置法により、土砂の積載ができない車両では運ぶことを禁じられております。
(ちなみに車検証をみると積載物は土砂以外のものとすると書いてあり、これがいわゆる
土砂禁車両です)

気が付きましたか?そうなんです。廃棄物の処理及び清掃に関する法律に上記の規定は
書いていないんです。一見、関係ないように見えても法律はつながっていることがしばしばです。

だから、現場の方と認識が食い違ってしまうことがあるので許可取得を検討されている業者の方は
十分にお気を付け下さい。

もう、わけわからん!!!って方はお気軽に名古屋行政所事務所にご相談下さい。

前田