コラム【非農地証明】

行政書士の前田 智也です。

行政書士がお手伝いできる業務の中には農地転用許可、農振除外申請等
農地に関する手続きがあります。

農地を所有していると農作業をする分には何の問題もないのですが、
農業以外の用途で利用しようと思うと多くの制限があります。
土地の所有者の方が時々「私の土地だから何しようが勝手でしょ」と
おっしゃいます。

残念ながら農地法等の法律で制限されており、何をしてもいいという訳では
ありません。

ただし、農業委員会の台帳上では農地であったり、登記の地目が農地であっても
現地はまったく農地とは呼べないぐらい農地以外に利用されている場合があります。
例えば20年以上(市区町村によって取扱いが違いますので注意)、
宅地として利用されており、農作業は全く行っていなかったことを証明することができれば
非農地証明(現況証明と呼ぶ市区町村もあります)が取得できる場合があります。

これは、つまり20年以上農地として利用していなかったので、農地以外で利用することを
正式に認めてもらうといったイメージです。

あまり聞きなれない手続きかもしれませんが、
行政書士はこのような手続きのお手伝いもできます。

お困りのことがありましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

前田

コラム【修了証が届きました】

行政書士の前田 智也です。

先日、大阪にて受講した入管の研修の
修了証が本日届きました。

研修会終了後に効果測定があったので合格点に
達しないと修了証がもらえないのですが、無事合格して
いたようです。実は自己採点したら満点でした。
(少し自慢しています(笑))

最近、新聞を読んでいても国際面が気になり、ついつい
海外に目がいってしまいます。
私も国際派の人間になってきたのでしょうか。
日本語以外はほとんど話せませんが・・・・・。
環境が変われば目線も変わるんだと実感しております。
昔は国際面を飛ばして読んでいたのに。

まだ世界には知らないものがたくさんあるんだと思います。
見る世界まで広がる行政書士は本当にいい仕事ですね。
心からそう感じます。

前田

 

コラム【失敗を恐れるな】

本コラムを読んでいただいてる弊所前田の前職のみなさん、
本当に毎日、彼は知る人ぞ知る「松井シバキ」に耐え(笑)
日々ポケモン?!妖怪?!何とかよりも恐ろしい進化をとげております。
この場をお借りして、心から感謝。今日の彼があるのは皆さんのおかげです。
これからもどうぞ前田を応援してやってください(#^.^#)
預かった以上は、ますます気合いを入れてシバイて参ります(笑)
今日も彼はどれだけ・・・・は割愛いたします。

さて日本を飛び出して様々な国にお邪魔するとやはりこの国の素晴らしさを痛感します。

なのに特に20代前半、一番失敗しても良い世代が元気がない事に
背中を後押ししたくなります。

この怖がり松井も、20代の頃があり、30代でも模索していました。
でもどれだけ先人の女性を含め、出会った素晴らしい日本人たちが
様々な技術・営業・商品を編み出して、模索して、模倣して今日の今があります。
だから、失敗を恐れるなと当たり前に言われてきたことに、
今になって感謝の限りです。会社員の頃、無鉄砲な私にも大きなプロジェクトを任してもらい、
とことん向き合った自分がようやく先人の方たちの声になって胸にしみます。

背中を押したくなるのは、失敗すら許されないと当事者たち、若者たちが思っていること。
そんな空気感が大きくないですか。恐れるなでなく、失敗してみろ!ぐらいでいいのかもしれません。

もっとあったかく見守ってあげたい。それは、私たち世代が受けてきた恩恵を返していないとと
危惧しています。

察する能力はこの情報社会で長けているので、身近な周りの大人が残念に想うような
人にはならないし、そんな世の中になれば、残念な枠を超えようなんて思わない。

あえて、大失敗の連続人間の私がお伝えできるのは、
失敗をできるのも、才能。一歩、踏み出せたんだから。間違いなくあなたの財産になります。

失敗を失敗とも思わず、どれだけ言い訳と他人のせいにする大人たちが増えてきたか。

その裏返しだと思っています。
今ここで失敗とできる一歩を踏み出せるのは、それを間違いなくやった人。
支えてもらっている先人たちからは笑われても、
その失敗はあなたの財産になりますと背中を押してあげたい。
日々挑戦するのは、まだまだ恩返しもできてないから。

立派な大学も出ていない私が言うからいいかもしれません。

学歴も職歴も家庭環境もそれを言い訳にするなら、本当の失敗です。

失敗できる人がいいんですよ、と発信していきます。

 

コラム【国籍法】

行政書士の前田 智也です。

突然ですが、日本人の方に質問です。
「あなたは日本人ですか?」と聞かれたら何と答えますか。

まあ「はい」と当然答えると思うのですが、
その根拠の説明がなかなか難しいですよね。

国籍法にはこのように規定されています。

国籍法第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。
    一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。

全員ではないですが、たいていの日本人はこの規定で日本国籍が付与されます。

ちゃんとした根拠が存在するわけです。
法律家になるまで考えたこともなかったですね。
日本で生まれたし、日本人でしょ。ぐらいにしか思ってませんでした。

当事務所では日本国籍を取得する帰化許可申請をたくさん
お手伝いさせて頂いております。

国籍法の条文には帰化の要件が書かれているわけですが、
帰化をしたいと思う人たちの方が日本人よりもよほど国籍法を
よく読んでいるのではないでしょうか。

日本人である以上、一度は国籍法に目を通してみてはいかがでしょうか。
会社法のように読んでいる途中で六法を投げたくなるほど、難解ではなく、
他の法令よりも読みやすい条文ですのでご安心下さい。

わたしも社会に出るまで読んだことがなかった人間なので
えらそうなことは言えませんが(笑)

前田

コラム【ビデオレター】

行政書士の前田 智也です。

昨日に続き、今日もビザの許可がおりました!!
なんと3日連続です。おそらく今日の私もうざいと思います。

昨日は、前職の仲間と久しぶりに電話でお話をする機会があり、
なんとなく懐かしい気分になりました。

そして、衝撃の事実・・・・。

このコラムを読んでいるらしいです。

慌てて過去のものを読み返してみると、
恥ずかしくて途中で読むのを止めました。
笑いたければ笑うがいい(笑)

前職を退職するときに、事務の方に言われたことを思い出しますね。

「これからは雑用も自分でやるんだよ」と。

今は、ちゃんとやってますよ。事務所の掃除も観葉植物の水やりも、
切手を買ったり、お客様にお茶を出したり。

実務をやりつつ、全部やってますよ。もう一人何役もやってます。

その度にいつも思います。
今まではみんなに支えてもらって本業に専念できてたんだなって。
だから、今は雑用の仕事をするとき、感謝の気持ちがこみあげてきて
まったく嫌な気持ちになりません。

前田はここまで成長しましたよ。

故郷に向けたビデオレター気分で書いてみました。

皆さんにまた会える日を楽しみにしてます。

前田