お知らせ【緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金:登録確認機関】

東京オリンピック、開催してほしいですね。
池江選手の優勝には思わずもらい泣きしました。
「努力は必ず報われる」と彼女は話しましたが、
報われるような壮絶な努力をした人にやってくる栄光だと思いました。

さて、ブーブー言ってたら名古屋・東京行政書士法人も
登録確認機関
としてようやく登録ができました。
リストにはまだ掲載されていませんが(2021.4.6現在)
困った事業者さん、会社様のサポートを開始しております。

書類も多くて、分かりづらいですよね。
スタート当初は、弊社顧客のみと限定していましたが、
状況によっては、
(あまりにも断られる会社・店舗様が続出しているため)
範囲を広げて対応いたします。
専任担当者にてお待ちしておりますので、
下記までご連絡をください。
052-451-2628(大代表)

コラム【Zoom講師:4月HACCP研修】

国別の渡航状況が具体的に分かるようになりました。
留学・仕事をはじめ渡航される方は最新情報をよくご確認ください。

コロナ禍になり、Zoomが当たり前の時代になりました。
当初は本当に苦手でした。って今も得意ではありません。
昨年度1年間、慣れないながらZoom発信を行う機会で、
否応なしに鍛えられました^^
やはり見せ方が上手な方はZoomもとても活用できますね。
YouTubeもTwitterもFacebookもインスタグラムも17LIVEも
今は無数に一般の方が自由に配信できます。
便利になりました。情報統制されることなく個人の自由ですよ。

今回は苦手な講師を一つ返事でお請けしました。
コロナ禍でがんばる飲食店・販売店の
皆さんに少しでもお役に立てるよう、各隣接士業の先生方に
簡単な研修を開催いたします。
どうしても名古屋市の具体例にはなってしまいますが、
食品衛生法のベースは変わりませんので、
実用的な資料を準備して元気に研修を発信してまいります(^^)/

コラム【働きやすい会社つくり】

久しぶりにカラオケに行ってしまったら、
ほぼ観客だったのに、見事にひどい声になって
皆さんに聞き苦しいご迷惑をおかけしております( ;∀;まついです。

名古屋・東京行政書士法人の経営計画の柱の一つに、
働きがい、働きやすい会社にする取り組みがあります。
現在の採用募集はパートさんですが、
自由に働ける環境作りに注力していきます。
やはり子育て、家族に病気・けがのサポートや介護など、
一人で何役もやらなければならない状況もあります。
会社全体で助け合っていく仕組みつくり。
これまでもスローガンには上げていましたが、
なかなか後回しになっていたのも現実。
もう待ったなしです。備えあれば患いなしですから。

本当に介護だけでも大変、みんなで支えあわないと家族だけでは
もはや難しい世の中です。私の親友もそうですが、
想像を絶する日々に頭が下がります。

仲間の行政書士事務所でも、
スタッフが一時欠ける場合は、どうしても残るスタッフで
がんばってオーバーワークで乗り切るしかないため、
私はいつでも伝えます。困ったときはお互い様。
ウチでできることは何でも手伝うよーと。
一人で業務している先生も一緒、困ったときは声かけて。
本気で働きやすい環境作りを完成していきます!

お知らせ【名古屋帰化許可申請:強い行政書士】

先日、人生初の胴上げを体験しました。
(良い子は真似してはいけません)
こんな大きな女でも軽々と。娘に怒られました><;

さて、今日は帰化申請に強い行政書士です。
HPで行政書士を探しても、
みんな同じこと書いてあるので、どれが本当か分かりませんよね。
結局名古屋流は口コミってなるんですけど、
この帰化申請だけはなかなか聞きづらい面もあり。

どうしようかなと迷ったら、
名古屋・東京行政書士法人にお越しください。
要件がポイントですが、必ず許可、とってます。
10年以上お手伝いさせていただいていますから、
どんな難題でもお任せを。強いです。

いろんな業種でも一緒だと思いますが、
同業者をみてて、よくこんなウソっぱち書けるなと感心します。
でも一般の方は分からない。
実績○○件、相談○○件、成功報酬なんて自信がないか、
集客方法でしかない。
しっかりと仕事をして、キチンと報酬をいただく。
法務局に帰化申請が受理(受付といいます)されたら、
ちゃんといただいています。

いつまでたっても行政書士の社会的地位が上がらないのは、
自分たちの責任。
多くの皆さんに認知してもらって、喜んでいただいて、
私たちも学ばせていただく。
帰化申請は、許認可の中でも格別の強い想いがあります。
外国人の皆さんを日本国籍とする、素敵な仕事です。

お知らせ【資格外活動許可】

車窓からの桜がとても綺麗です。良い季節になりました。
大好きな花なので、娘の名前にしました。
有名な桜の名所でなくて良いので、ゆっくり眺めたいですねー。

さて本日は在留資格手続きの件です。
日本人の皆さんも自分には関係ないや!でなくて
豆知識としてご覧くださいね。

現在の在留資格(皆さん、これをよくビザといいます)以外の
活動をする場合は、資格外活動許可を通常とは別に許可申請します。
具体例として、よくコンビニで会う外国人の店員さんは
「留学生」の在留資格を持っていて、
資格外活動許可で1週間28時間以内で、アルバイトをしています。
(学校が長期休業の際は、1日つき8時間以内の就業可)

この許可には「包括」と「個別」の2種類あります。
個別・包括両方の許可も可能ですし、包括のみでもOKです。

大切なのは、28時間以内ですよ。
一つの会社が28時間じゃないです。よくあるある間違い。
これをオーバーしてしまうと=扶養家族の人は要注意!!
本体の在留資格まで更新ができない等の大きな影響があります。

大学卒業後、晴れて就職した先の更新手続きの際、
留学生時代の就労オーバーがあると、皆さんにも多くご迷惑をおかけします。
ヤバイ・・・という方は早めに相談に来てください((+_+))
070-6583-3862 MATSUI