名古屋行政書士事務所の小倉です。
当事務所はお客様にご来社頂いております。
本当にお客様のお心遣いは大変うれしいのですが、
申し訳なくも思います。
私どもは、お客様に気軽にお越し頂ける事務所を目指しております。
更に夏に向けダイエット中。。。。という理由もあり、
今後は、御心だけでご遠慮させて頂きたいと思います。
みなさん、どうか手ぶらで来て!!!(^^)!!キチンと報酬いただきますから!! by代表松井
先日メガネを壊しちゃった松井です><;
とっても大切な帰化申請者さんの
申請がバッチリ受理されたので、ショックなんて一瞬で吹き飛んでいきました。
今月も、みなさんに行政書士:松井をよく探していただきました。
本当にうれしいです!
「松井さん?」のこの第一声のなんとも言えない声!!
名古屋イチ幸せな行政書士です。
同じぐらい各士業さんからのご紹介が多いのも今月。
「松井ちゃん?」って、今、忙しくって怒ってない?(笑)みたいな
電話に気持ちがたっぷり伝わってきます。
今日のとびきりは、
インターナショナルスクールを運営する責任者さんからの
「松井さん?」です。
先週のとびきりは、
義弟さんをご紹介していただいた帰化許可申請の大好きなSさん
「松井さん?」の第一声から女子高生のように「キャーーーーー!」みたいな喜びブリ♪
それぞれ大切な方の人生の節目に
松井を思い出していただけて、お声をかけてもらえるのは
何よりのパワーになります。
愛知県海部総合庁舎内に
一日も早くコピー機が設置されることを
他の行政書士同様、地元愛も込めて願っています。
昭和46年に制定された建設業許可の28業種は、
土木・建築の総合2業種と
専門26業種からなっています。
今回新たに解体工事業が新設される背景は、
重大な災害発生や環境等の視点、
建築物等の老朽化などがあります。
とび・土工工事業から解体工事が独立する?!というイメージでしょうか。
技術者は解体の実務経験、資格を有する技術者の配置が必要となり、
施行後3年間の特例期間では、とび・土工の技術者の配置も可能です。(附則第3条3号)
次回は改正後の実務経験等の取り扱いはどうなるかをご案内します。
6月も最終週?かという一週間が始まりましたね。
明日は大好きな建設業の新規許可申請です。
いつも開業当初の気持ちになるのもこの許可の醍醐味です。
自己紹介等で趣味を記入することってありますが、
ここ数年の私は大好きな和太鼓を書けず、ん~(´・ω・`)となっています。
意外にちゃんと楽しめています、プライベートの時間も♪
正確に趣味を記入するとすれば
「暴飲・暴食」(笑)でしょうか。
美味しいものを美味しい時期に美味しいお酒を
大好きな人たちと頂くのが大好物。どんなに時間がなくても幸せな瞬間になります。
旬のものをいただく何よりの贅沢にいつも感謝しながら
ほぼ電話すること以外使わないガラケーには、お酒と食事の画像ばかり(笑)
せっかくの腹筋トレーニングも効果が出るまでしばらくかかりそうです。