お知らせ【自動車保管場所証明書取得:愛知県】

いつも早くから出社して業務に取り組む
行政書士前田さんに心から感謝!!

今日からの留守も安心してお任せできます。
春の陽気に近づいてきたせいか、事務所内のテンションも高い(笑)

さて弊所では
全国のディーラー様はじめ、多くの自動車ユーザーの方に、
愛知県内の自動車保管場所証明書(車庫証明書の方がおなじみですかね)の
申請・取得のご依頼がございます。

愛知県では、約3営業日で交付予定になっておりますので、
お急ぎの特急案件も含め、現地の図面作成も併せてお請けしております。

今朝もスピード取得に走り、お渡し・発送予定の証明書。
いつも手に取るまでわくわくです。

もちろん、県内の皆さんからの全国各管轄警察署への
証明書取得のご依頼も行政書士のネットワークで行います。

証明書交付日数は、各都道府県によって異なりますので、
お問い合わせください。

 

コラム【定義は大事です】

行政書士の前田です。

突然ですが、スイカって野菜ですか?果物ですか?

この答えって意外と難しいですよね。

全国農業協同組合連合会(JA全農)の見解では、一般に、野菜はいろいろな部分を
食べるのに対して、果物は実だけを食べるとのことです。

対して、行政上の分類では、茎やつるなどの草本性植物を「野菜」と定義し、
樹木になるものを「果物」としています。

結局、どちらに分類されるかわからないですよね・・・。

しかし、法律の世界は、これではダメなんです。

仮に法律の定義が曖昧だったら、どうしますか?

道路交通法に「危ない運転したら10万円以下の罰金とする」って
規定されたら、困りますよね?何が「危ない」のかわからないんです。
「危ない運転」の定義を定める必要がある訳なんです。

だから、すべて法律の条文の文言には定義が定められているはずなんです。

我々、法律家はここを意識しないといけないと思います。日々、勉強しています。
この言葉の定義は何だろう?と意識しながら勉強をしています。

ですので、安心して名古屋行政書士事務所の門をたたいて下さい。
信頼できる法律家が皆様をお迎えいたします。

前田

コラム【職業病】

行政書士の前田 智也です。

本日は、定款の作成に没頭しておりました。
ただ、作成するならば早いのですが、40年近く前に
作成された定款の中身を解読しながら、新しく生まれ変わらせる作業を
しているため、倍時間がかかっています。

旧商法の時の規定が、随所に見受けられるため、なかなか骨の折れる作業です。
だって、会社法の大改正があったのは私が大学二年生の時ですよ。改正後の条文が
ベースにできてますからね。(若いアピール)

ところで、定款を作成している時、ふと気が付いたことがあります。
定款では「、(読点)」ではなく、「,(コンマ)」を使用することが多いです。
なんでだろうと調べてみると、根拠ってあるんですよね。

「公文作成の要領」 (昭和27年4月4日内閣甲第16号依命通知)
内閣官房長官が各省庁にあてた通達です。
ここには、横書きのときは、「,」及び「。」を用いると書いてあります。

おそらく、みなこれにならって法律に関する文書は「,」を使用することが
多いんではないかと思われます。

書類作成のプロとして、一つ勉強になった今日この頃でした。

お知らせ【18日水曜~代表松井出張のため不在】

名古屋行政書士事務所に新たなアイテムが増えました。
日頃のご愛顧のお礼と近況報告を加えまして、
ただいまご案内準備を進めています。

さて今週水曜日より
代表松井は出張のため日曜日まで不在となります。

お問い合わせ・ご連絡等は
行政書士前田にて変わらずお受けしております。

ご迷惑をおかけいたしますが、
よろしくお願いいたします。

 

コラム【帰化許可申請を行政書士に依頼するPoint】

春を感じる陽気になってきた土曜日の名古屋です。
今日はもうすぐ帰化許可が下りてくる予定の申請者さんが
ご夫婦でご挨拶にお越し下さいました。
本当に仲の良いお二人で、羨ましい限り。
私もこれからの人生を一緒に歩いてくれる人を真面目に探します^^

ご来社いただいたご夫婦は、
名古屋行政書士事務所にご依頼を頂く前に、
別の事務所で帰化許可申請をすでに依頼されておりました。
待てどもちっとも帰化手続きが進まず、
数年も経過している状況でした。それでもお二人は、待ち続けていたのです。
正式なご依頼手続きをいただき、
一日も早い申請・許可をとスタッフ一同でお手伝いすることができました。
お二人の心からの笑顔に、行政書士になって良かったとこの資格にも感謝です。

帰化許可申請を行政書士に依頼するときは、
以下の注意点をご参考にしてください。

1.帰化許可申請の経験が豊富にあるか。具体的な申請実績をご確認。
2.国際私法、各国の法律にも精通しているか。
3.進捗報告や連絡等、キチンと対応ができる事務所か(これはもはや法律等ではないですね
4.申請者の要望を真に理解し、本人の立場にたって業務を進めることができる行政書士かどうか等

人生に一度しかない、帰化許可申請です。よい行政書士に出会えると良いですね。