コラム【世にも不思議な?!電気工事業登録】

行政書士の前田智也です。
今日は、冬至です。
一年で一番、日が出ている時間が短い日です。
柚子風呂です。
かぼちゃです。

以上、雑な冬至の説明でした(笑)

さて、本日は、朝から県庁に直行致しました。
県庁の庁舎に入ったことはありますか?
とても古い建物ですが、
あそこにいくと何か伝統とか歴史とか言葉ではなかなか言い表せない
只ならぬパワーを感じます。
同じ理由で、市政資料館もパワーを感じます。
あの雰囲気はとても好きですね。
前勤務先は、市政資料館の真横にありましたので、お昼に時々足を運んで
パワーをもらっておりました。久しぶりに行きたいものです。

庁舎の話で脱線しすぎました。
本日は、電気工事業開始届を提出しに県庁に行きました。
何事もなく無事、受理されました。

この電気工事業登録は、意外と複雑な仕組みになっております。
一定の要件に該当する電気工事業を営むものは、
都道府県知事もしくは経済産業大臣の登録を受けなければなりません。
え?何がややこしいの?と思われるかもしれませんが、
ここまでは、まあ、特に問題ないのです。
しかし、登録を受けた電気工事業者が、建設業の許可を取得すると、
電気工事業廃止届と電気工事業開始届を提出しなくてはいけません。

どういうこと?って感じですよね。
つまり、こういうことです。

1.電気工事業を始める時に、登録申請を行い、登録を受ける。
2.建設業の許可を取得。
3.建設業許可を取得した業者は、「登録電気工事業者」から「みなし登録電気工事業者」という
 カテゴリーに分類が変わる。
4.「登録電気工事業者」の廃止をして、「みなし登録電気工事業者」として開始の届出をする。

ん~なんだか、わかったようなわからないようなって感じですね。

もう少し付け加えます。
電気工事業の業務の適正化に関する法律34条によると、
「建設業法の許可を受けている業者であって電気工事業を営む者は、
登録又は通知をしたものとみなして、この法律の適用を受ける」とあります。

本来、電気工事業を始める時は、一定の要件のもとで、登録を受けないといけないのですが、
登録していない業者さんが割りといるんです。
そして、登録を受けないまま、建設業の許可を取得した場合、
上記の34条により、登録したものとみなす「みなし登録電気工事業者」になる訳です。
だから、せめて開始届は出してね、と、こうなる訳です。

いよいよ、気が付いた人がいるんではないですか?

電気工事業登録+建設業許可を取得→廃止届と開始届が必要

電気工事業登録していない+建設業許可取得→開始届が必要

なんで、まじめに登録していた業者の方が、余分に届出が必要なんだ?!
建設業許可を取得したのに、なんでまた届出必要?!
ってことです。

不思議ですね。
これが、縦割り行政の弊害ってやつです。
ヒントは、電気工事業登録は、経済産業省管轄、
建設業許可は国土交通省管轄です。

以上、行政書士七不思議のコーナーでした。

前田

 

 

お知らせ【代表松井:明日午後不在】

今朝は雨のスタート名古屋でした。
雨の週明けってなんだか憂うつになりそうですが^^
またまた私の超前向き思考はこんな時に大発揮します。

誰よりも楽しく、いつもよりも元気にスピーディーに^^
ドンよりと重たい身体は変わらないのに、
気持ちに身体と頭がついてきてくれて、サクサク進むことができます。
なんでも”気”からですね。

さてさて明日は午後から東京です。
新宿、アークヒルズ、虎ノ門と一気に参ります。

移動中は坂中先生の新刊本を読まねば(^^♪

お知らせ【12月23日 瑞浪市生前整理フェア】

岐阜にお住いの皆さん必見!

瑞浪市生前整理フェア

本協会の理事をさせていただいております松井も
終日、会場のどこかに在籍します。

士業の皆さんも是非、生前整理とは?終活とどう違うの?
と相続・遺言をメインに岐阜県を中心に活動されていらっしゃる先生方、
一度ご来場ください。
真摯にお迎えし、待ったなしの専門家の出番・必要性を多く語り合いましょう。

もちろん、入場は無料です。

本コラムを読んでお声かけてくださった先生方、一般の方、おススメいただきご来場いただいた皆さんには、
松井自腹で、オリジナルグッズを進呈いたします。

どうぞよろしくお願いいたします。

 

 

コラム【不便を楽しむことの大切さ】

もういくつ寝ると~♪お正月ですね。
クリスマスもお正月もいまではハロウィンもとっても派手なイベントに、
商業戦略のような賑わいに感じてしまうのは、私だけでしょうか。

ここ数年、年末年始に営業するお店の当たり前感に危惧します。
テレビでもCMで元旦から営業!って大晦日のさっきまで営業してたんじゃないのかなと。

市場の原理でニーズがあるから、それに応えて仕掛けて営業を行います。

私は年末もお正月三が日もサービス業も含め、お正月休みにすることを
改めてご提案します。

便利で元旦から営業するお店が混雑するのは分かりますが、
それを支えるサービス業の方たちは、そのご家族たちは、大切なお父さんをはじめ、
この便利さにこたえるために過労死ストップもどこへやら、無理なシフトを家族と離れてすごさざるを得ないでしょう。

私の子供のころは田舎なのもあり、
お正月にすべてのお店がしまっていたので、母ちゃんたちは一生懸命お節を作り、お手伝いもしていました。
その中には日本の伝統文化の知恵と各家庭の味と郷土溢れる特色もあった。
ちっとも不便でなくて、家族と親戚と窮屈な人間関係があったとしても、そこから学ぶことも多かったかもしれません。

今の子供たちは、大型商業施設へ祖父母とでかけても、それはそれで楽しくても小さな子どもの頃しか味わえない
大切な気づきの機会が失われている気がしてなりません。

非正規雇用が半数を超える今、若者も減少の一途で、どこまでも便利にならなくてもいいと思います。
目の前の便利さがもしかしたら多くの方の犠牲で成り立っているなら、不便であることも、それを大切だと伝えることも
今を生きる大人の役目だと思います。

 

 

お知らせ【起業家イベント開催!!松井特別割引チケットあります】

起業家が300名集うので、士業にはすごく相性の良いイベントです。
26日終日やっているので、ご都合の良い時間でご参加いただいて大丈夫だそうです。
5名限定で割引招待枠もいただいたので、興味のある方は是非ご連絡ください。
下記が主催会社からの宣伝文章です。

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12月26日、日本最大級の起業イベントTERACOYA名古屋2015を開催します!
http://l.facebook.com/l/0AQFHS0tjAQHE9S_DRxdpSdYMQsv6Wuchkd6pj_imKGGFFg/2015nagoya.teracoya-event.com/
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これまで、東京・大阪・福岡で述べ3000人を動員している
起業家排出イベント『TERACOYA』が、12月26日、遂に名古屋で開催されます。

時代を牽引する注目の起業家をお呼びしての基調講演やパネルディスカッション、
起業に関するノウハウが学べるセミナー型寺子屋ブースなど、
様々なコンテンツをご用意しております。

■日時
 平成27年12月26日(土)10:50~19:30(10:30開場)
■場所
 ウインクあいち 5F 小ホール1,2
■参加費
 社会人 3,000(4,500)円
 ※()内の数字はTERACOYA茶会付チケットの価格です。
■定員  300名
■対象者 若手起業家、起業志望者、社会人、学生
■内容  1.基調講演
     2.パネルディスカッション
     3.TERACOYAブース
     4.ベンチャーPRピッチ【GIVE ME 200!】
     5.TERACOYA茶会
※詳細については( http://l.facebook.com/l/0AQFHS0tjAQHE9S_DRxdpSdYMQsv6Wuchkd6pj_imKGGFFg/2015nagoya.teracoya-event.com/)をご覧ください。
■申込み方法
 URL: http://l.facebook.com/l/ZAQGDcknbAQHrn9BmC0ukbbvxsUIj-LHYiM963MOzfr-U9w/peatix.com/event/130060
■問合せ
 TERACOYA名古屋運営事務局(株式会社ウェイビー内)
 TEL:03-5784-4016(teracoya@wavy4.com