行政書士の前田智也です。
今日は、冬至です。
一年で一番、日が出ている時間が短い日です。
柚子風呂です。
かぼちゃです。
以上、雑な冬至の説明でした(笑)
さて、本日は、朝から県庁に直行致しました。
県庁の庁舎に入ったことはありますか?
とても古い建物ですが、
あそこにいくと何か伝統とか歴史とか言葉ではなかなか言い表せない
只ならぬパワーを感じます。
同じ理由で、市政資料館もパワーを感じます。
あの雰囲気はとても好きですね。
前勤務先は、市政資料館の真横にありましたので、お昼に時々足を運んで
パワーをもらっておりました。久しぶりに行きたいものです。
庁舎の話で脱線しすぎました。
本日は、電気工事業開始届を提出しに県庁に行きました。
何事もなく無事、受理されました。
この電気工事業登録は、意外と複雑な仕組みになっております。
一定の要件に該当する電気工事業を営むものは、
都道府県知事もしくは経済産業大臣の登録を受けなければなりません。
え?何がややこしいの?と思われるかもしれませんが、
ここまでは、まあ、特に問題ないのです。
しかし、登録を受けた電気工事業者が、建設業の許可を取得すると、
電気工事業廃止届と電気工事業開始届を提出しなくてはいけません。
どういうこと?って感じですよね。
つまり、こういうことです。
1.電気工事業を始める時に、登録申請を行い、登録を受ける。
2.建設業の許可を取得。
3.建設業許可を取得した業者は、「登録電気工事業者」から「みなし登録電気工事業者」という
カテゴリーに分類が変わる。
4.「登録電気工事業者」の廃止をして、「みなし登録電気工事業者」として開始の届出をする。
ん~なんだか、わかったようなわからないようなって感じですね。
もう少し付け加えます。
電気工事業の業務の適正化に関する法律34条によると、
「建設業法の許可を受けている業者であって電気工事業を営む者は、
登録又は通知をしたものとみなして、この法律の適用を受ける」とあります。
本来、電気工事業を始める時は、一定の要件のもとで、登録を受けないといけないのですが、
登録していない業者さんが割りといるんです。
そして、登録を受けないまま、建設業の許可を取得した場合、
上記の34条により、登録したものとみなす「みなし登録電気工事業者」になる訳です。
だから、せめて開始届は出してね、と、こうなる訳です。
いよいよ、気が付いた人がいるんではないですか?
電気工事業登録+建設業許可を取得→廃止届と開始届が必要
電気工事業登録していない+建設業許可取得→開始届が必要
なんで、まじめに登録していた業者の方が、余分に届出が必要なんだ?!
建設業許可を取得したのに、なんでまた届出必要?!
ってことです。
不思議ですね。
これが、縦割り行政の弊害ってやつです。
ヒントは、電気工事業登録は、経済産業省管轄、
建設業許可は国土交通省管轄です。
以上、行政書士七不思議のコーナーでした。
前田
