国連の自由権規約委員会から日本の入管行政へ
勧告を公表した。もちろん人権侵害はあってはいけないが、
法をいつ脱している外国人を、入管職員・行政へ任せきりなの?!
かなりあるのではないかと個人的には思っています。
さて今日は、年々増加する外国人労働者の
人事をご担当されている皆様へビザ専門家ならではのご案内。
在籍する外国人労働者の永住資格要件を
5社限定でリーガルチェックいたします。
在留期限の更新やご家族の招へい等、
ふだんの業務内容に追加で様々な手続きがあると思います。
ただこうした手続きと永住許可申請は、
審査部門も審査内容も異なります。
永住取得要件が厳格になった今、
ぜひ人事担当の皆さんのお手伝いをさせてください。
必要事項は、取得している在留資格、
申請予定の人数、所得・年金支払い状況等、
様々な内容にてご持参いただく書類が異なりますので、
本担当;松井まで直接ご連絡をください。
またこれから年末、年始にかけて
各出入国在留管理局は大変混雑が予想されます。
お早めにご連絡をくださいね。
もちろん、全国の総務・人事担当者からの
お問い合わせ、受け付けます!
楽しみにお待ちしております。