電気工事を行う場合は、
「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づき、
必要な要件、書類を整えて、電気工事登録を行わなければなりません。
また電気工事のうち、請負金額が500万円を超える建設工事を
行う場合は、他の建設業と同じく建設業許可の取得が必要になります。
名古屋行政書士事務所では、
新規建設業許可の中でも今年一番多かったのが、この「電気工事」です。
28業種(改正後は29業種になります)ある中で、太陽光発電関係が多かったのも特徴です。
申請から約1か月で許可が交付されますが、
建設業許可の交付後は、
必ず一番初めに登録した電気工事登録の届出が必要になります。
「みなし登録電気工事業」の届出になりますので、ご注意くださいね。