行政書士業務では、なかなか講演内容も限られてきます。
遺言書や相続関連が多いのは、一番みなさんに身近なことだからなんですね。
弁護士さんはじめ、よく法律家がそれぞれの視点で
「遺言書」の必要性をお話しされますが、
本コラムでは少し違った角度からお伝えしようと思います。
今朝も遺産分割トラブルで姉弟で殺人なんてニュースも観てしまいました。
どうしてトラブルになるんですかね。
双方が正しい、とお互い主張して折り合えないところから始まるんです。
遺言書がない場合は、法定相続分で話し合います。
が、それぞれ親との関わり、貢献度(介護・病気等での身上監護)等、
簡単に半分こというわけにはいきませんね。ここに感情や気持ちが入ります。
やっぱりご自分の財産ですから、
どうしたいか、事前に「遺言書」で決めておくのが一番です。
ウチの子たちに限って、争うような財産がないから、なーんて一番もめる相続のケースですよ!
ウチの子たちにはそれぞれの生活があり、配偶者もあるケースだってあり、子供たちだけではないんです。
そして、親とはいえ遺してくださったのは、
そもそも自分(相続人)が築いた財産じゃないですよね。
親の功績だというところから
スタートできないでしょうか。どうして自分のものだと権利だと思いまくるのか(法律的にはそうですけど^^)
遺言書にご自分の想いをメッセージを書いてあげてください。