お知らせ【外国籍の方の遺言書:作成サポート受付開始】

今朝はお留守番の松井です^^
先日も留守番中にコピー機のインクをブチまけてしまったり、
なんか壊したり・・・とロクなことにならないので(笑)
大人しく業務に集中します<(`^´)>

さてあまり宣伝していない「遺言書作成サポート」業務ですが、

本日より
日本に在住する外国籍の方(特別永住者含む)を優先に
公正証書遺言の作成サポートの受付開始いたします。

外国人業務を取り扱う名古屋行政書士事務所では、
外国籍の方の相続手続き、遺産分割協議書作成もございます。

集める書類ももちろん、
どちらの国(死亡した国か国籍か)の法律が優先されるのか、
日本で必要な手続きにはどのように合わせていくのか等、

当該外国人の本国法の定めの確認も必要になってきます。
「法の適用に関する通則法」とにらめっこし=外国人業務を行う先生方にはお馴染みですが、
遺言の場合は、条約の批准国かどうかの確認もします。
(日本は「遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約」批准国です)

ということで、今までは他士業の先生からのご紹介や
帰化許可手続きを行ったクライアントさん限定でお請けしておりましたが、
やはりこの相続手続きの大変さ、煩雑さを痛感し、
外国籍の方だからこそ、遺言書!をご案内いたします。

今回は外国に居住する日本人の方の遺言書も
ご相談受付いたしますので、スカイプまたは直接事務所までご連絡ください。