帰化許可申請後に以下の事項がある場合は、
法務局:担当官へ速やかに連絡が必要です。
・住所や連絡先の変更
・婚姻・離婚・出生・死亡等、身分関係に変動
・在留資格・期限の変更
・日本からの出国予定
・出国後、再入国したとき
・法律違反したとき(交通違反を含む)
・勤務先等、仕事関係の変更
・帰化後の本籍、氏名の変更
分からないことは、いつでもご連絡ください。
帰化の書類を集めたり、作成することは誰でもできますが、
名古屋行政書士事務所が帰化許可申請で選ばれている理由は、
許可までのいろんな疑問や不安をサポートしてもらえるという安心感が大きいからと
皆さんからたくさんのお声をいただいています。