名古屋行政書士事務所 代表松井です。
こんな信じられない事に遭遇しました。
身分関係の届出手続きについて、
行政書士は代理して行うことはできません。
例えば、結婚や養子縁組、認知など届出ることによって
権利・義務が発生するものは本人が行います。
とある手続きに関して、
市役所戸籍窓口にて「届出」手続きでよいものを、
家庭裁判所へ戸籍を持参して出頭するように案内がありました。
簡単な経緯を説明すると、
出頭しなくてもよい手続きに、案内した家庭裁判所担当者が、誤って説明し、
行わなくてよい「申立」手続きまで行い受理されてしまいました。
挙句に、必要ない申立だったので、取り下げに出頭を要求することになり・・・・・。
かかった実費も法律に定めがないので、返還しないんです!とのこと。
情けなくないですか、だれでも誤って案内することはあります。
間違えることだってあります。
ただ時間は返せませんので、自分たちによって行った過ちは反省すべきです。
本当にこんな話あるんですね。
普段、たくさんの行政庁窓口の方に助けてもらっているだけに、
人一倍、驚きも大きかったかもしれません。
素敵な週末を♫