お知らせ【建設業法等の改正④】

愛知県海部総合庁舎内
一日も早くコピー機が設置されることを
他の行政書士同様、地元愛も込めて願っています。

昭和46年に制定された建設業許可の28業種は、
土木・建築の総合2業種と
専門26業種からなっています。

今回新たに解体工事業が新設される背景は、
重大な災害発生や環境等の視点、
建築物等の老朽化などがあります。

とび・土工工事業から解体工事が独立する?!というイメージでしょうか。
技術者は解体の実務経験、資格を有する技術者の配置が必要となり、
施行後3年間の特例期間では、とび・土工の技術者の配置も可能です。(附則第3条3号)

次回は改正後の実務経験等の取り扱いはどうなるかをご案内します。