コラム【出入国在留関連:資格外活動時間について】

在留資格が「留学」「家族滞在」の皆さんは、
資格外活動許可を取得し、週28時間以内で働くことができます。
学生さんの場合は、夏季・冬季休暇の際はもう少し多めに仕事もできます。

が、この約束、ちゃんと守られてないケースが後を絶ちません。
28時間以上、働いてしまう。一つの勤務先では確かに28時間以内でも
また別のアルバイト先で働く。

法律ではダメなんだけど、
私の育ちはとても貧しく勤労学生でもあったので、
気持ちは分からなくもない。
日本での学費は自分で働いたお金でまかないたい。
日本での生活のプラスにがんばって家計を助けたい。
みんなの気持ちは痛いほど分かる。
でも入管法のルールは絶対。

ひと昔前までは中国の皆さんがオーバーしているケースが多かった。
今はもうオーバーしている中国の人たちは少ない。
国も豊かになったからか。

そして、苦労して就労ビザを取得している外国人みんなの事を考えると、
仕事の制限もほぼなく自由に働きたい放題だったら、
不公平でたまらない。
だから私は、資格外活動時間をオーバーすることは悪いに決まっているけど、
がんばって決められた職種内で働いている「就労ビザ」の人たちを
考えてみてと同じ外国人の皆さんに説明する。
よほど自分さえ良ければいい外国人じゃない限り、キチンと守るようになる。
とても大切な業務だと私はいつも思う。

もう1点、長年入管業務を行っていて思うのは、
やはり日本国内の賃金が諸外国に比べて低すぎる、安すぎるのである。
優秀な人材はどんどん海外へ出て行ってしまうのは、
仕方がないでは残念過ぎると実感するこの頃です。
がんばってウチからでも賃金上げていこう!