お知らせ【名古屋の女性行政書士 交通事故 後遺障害】

突然の交通事故に遭われた方たちの駆け込み事務所でもありたいと
適宜、名古屋行政書士事務所でもご相談を行ってますよと小さく公言しております、松井です。

不運ながら事故に遭遇してしまい、相談場所をはじめどこにどう相談したらよいのか分からない皆さん。

一度ご連絡をください。

今までどうしたらいいのか、分からなかった、そのままにして回復を待たれる方も大勢いらっしゃると思います。

私は、この業務のスペシャリストとお会いするまでは、
正確にはお会いしても、自身の本業務以外と思ってやみませんでした。

だけど違うんです。
相談しやすい女性の法律家がいること、後遺障害で苦しむ人を全力でサポートすること。

それがどれだけ心強いか。

いつも業務で行っていることとなんら違いや変わりはありません。
全力で解決する。その力は行政書士業務そのものです。

どうぞお越しください、名古屋駅スグの事務所にてスタッフ一同お待ちしております。

 

お知らせ【来週:代表松井不在がち(笑)】

一月前半戦も今日で最終日、あっという間に折り返し地点に
なりますね。皆さんのスタートダッシュはいかがでしょうか。
まだまだ正月ボケが響いて・・・って方、
素晴らしい、流されてしまうところを確認済みということ^^
後は挽回の行動あるのみ。月末、達成感とともに笑いましょう。

来週は、名古屋におりますが事務所不在が多くなりつつあります。

名古屋入国管理局への同行から、研修等、
19日火曜日は愛知県行政書士会名古屋支部の無料相談会にて、
中村生涯学習センターに
午後より缶詰になっております。
金曜日は理事を務める協会のカンファランスにて、全国からみなさんを
お迎えするのに終日不在、皆さんごめんなさい。

火曜日どうしても・・って方は上記場所へお越しくださいませ。
たまには年賀状の古い写真の松井ちゃんでなく(笑)って方も大歓迎です。
もちろん、事務所は変わらず突撃の皆さんもお待ちしております。

ではでは皆さん、良い週末を♪

 

お知らせ【経営管理ビザ:会社設立時の注意点②】

休日の名古屋駅周辺;デパートからお店までいつも以上にたくさんの方で混雑しています。
少し眼鏡屋さんに行きたいのに至難の業^^

さあ、本日も昨日に引き続き経営管理ビザのお話を。

名古屋行政書士事務所では、
会社設立業務を行っておりますが、費用節約のためご自身で設立手続きすることも
当然可能です。がんばって挑戦してみてどうしてもダメだったらウチで・・・なんてお伝えもしてまして、
関連著書も無料で貸出したりします。
また会社設立はいろんな事務所さんが行ってますので、費用が安くキチンと仕上がるところへご依頼することも全然OKです。

ただし、ビザに必要な事項をキチンとご理解・把握して設立してもらってくださいね。

経営管理ビザを取得したい方が、その会社の代表取締役であることが必要です。
資本金の要件は従来よりは緩和された感じがございますが、
やはり500万円の経営規模はクリアしてください。

外国籍の方の会社設立をよく行っている事務所さんなら
ビザの要件をご確認ください。

キチンとされた司法書士先生や事務所の方は、
あまり外国籍の方の設立を行っていない場合、
着手される際に必ずと言っていいほど、ご連絡をいただきます。

恐ろしいのが、安いからと言ってビザの手続きをまったく理解せず、
適当に会社を作ってしまうケースも残念ながらあるんです。

そうなってからでは、お助けができません。
不許可事例には、とりあえず兄弟や協力する人が日本に住所があるからその人で作ってみて、
とか、安価なあまりビザの知識もないままできないビザの人が合同会社の社長であったりとか、
もう挙げるのも困るぐらい、散々な内容が盛りだくさんに飛び込んできます。
一度不許可を受けたものを許可にするには、それ相応の反証資料が必要になってしまいます。
かける投資金額と見合いません。

お気を付け下さいね。

名古屋行政書士事務所の見積り有効期間は2週間以内であるのも、
いろいろなトラブルを未然に防ぐ意味も兼ねてます。

お知らせ【経営管理ビザ:会社設立時の注意点①】

今日は数年ぶりに帰化の依頼者さんが
その当時は赤ちゃんだったお子さんを連れてご来社いただきました。
忘れられない厳しい内容の上の許可でしたので、もはや戦友のような姉妹のようなそんな嬉しい時間を過ごすことができ、
行政書士冥利に尽きます。

さて、今日・明日の週末二日間に渡り、
経営管理ビザへ変更になってから早数か月経過しましたが、
会社設立時の注意点、最新情報をご案内いたします。

中長期滞在者しか在留カードは発行されませんので、
これから日本で会社経営を行っていこうという際も、
銀行口座の開設や各種手続きが行うことが困難となります。
そのために4か月の期間の会社設立のためのVISAが新設・追加されたんですが、
これもすぐに更新手続きが必要など、運用にまだまだ不完全なところがあり、
外国籍の方の立場になると、もっとよく組立ていかないと決して便利なものは言い切れません。

また中国籍の方限定の情報にはなりますが、
従来、会社設立時のサイン認証も

駐名古屋中華人民共和国総領事館

にて経営管理ビザ取得希望者が短期滞在で来日し、
身分証を持参にて可能であったものが、先月から認証業務ができなくなりました。

日本での公証役場での書類、法務局への書類、
各種本国の公証処にて認証が必要になりますので、ご注意ください。

よくご相談者さんは、
資本金の流れをどこかで調べてきて、やたら気にするんですが、
(それも大切な要件なんですけど)
大切なのは、これから日本でどんな事業を行っていくかです。

それを外国語が話せるスタッフがいるところでも、
肝心なビジネススキルや理解・ヒアリング力がなければ確実に許可になりませんね。

不安になったらいつでもご連絡を☎052-451-2628 松井・前田まで

 

お知らせ【出国ビザ】

名古屋行政書士事務所のビザの専門分野は、
外国人の方たちが日本で在留するためのビザを取得
することをメインとしています。
そして長期に在留する外国人のご家族も含め、永住や国籍を取得することも
名古屋でも得意としている行政書士事務所です。

ありがたいお問い合わせで、
日本人の方をはじめ、日本に在留する外国人の方たちから海外へ出国するビザの
ご相談も多くいただきます。

ご要望の国は、アメリカ本国からはじめヨーロッパ、東南アジア諸国まで
幅広く日本の在外公館の所在地も特徴も探さなくても頭に入るほどになりました。

出来るだけなら対応したいんですが、
相談者の利益を最大限に優先して、
私の仲間のスペシャリストの仲間の行政書士と提携していつもサポートしています。

絶大な信頼と自信をもってご案内していますので、
単なるVISA代行業者とは雲泥の差があるのは言うまでもありませんが、
揺るぎない英語力と日本語で対応していただいているので要望も絶え間ないんでしょう。

あまりにも多くのお声をいただいておりますので、

近日、特設ページを設ける予定でございます。

基本的にはエアチケットを手配する旅行業者さんが遂行するのが基本です。
どうぞ無事に出国VISAが取得できますよう、英語もままならない私は一生懸命架け橋をお手伝いしています。
本当はもっと国別にどうしたらいいのか記載したいぐらいなんですが。今日はこれぐらいで。

え?そんな相談を無料でやってるの?と同業者からも心配されますが(笑)
全く問題ではありません。いつもいろんな難題に交通整理をしている状況となんら変わりがありませんから。

紛争性の強い内容は弁護士先生方へ、登記や会社法、土地関係は司法書士の先生へ、
従業員のことや社内の規則のことなら社労士の先生へ・・・・・とその中の一つで出国VISAは専門の行政書士へという違いなだけです。

重要・大切なのは、相談者の方がどんな解決を一番望んでいるか。
それを解決するための最善・最適の専門家を聞き取り、架け橋をできることがポイントです。

出国VISA変わらずご連絡くださいね。