お知らせ【ブローカー?!に気をつけて!】

やっぱり大阪は最高です!京都からも一人合流して大笑いのプチ同窓会?!でした。夏休みもあと少しなのに、まぢヤバイ!宿題が全然終わってません><;

さて入国管理業務(略して入管業務なんて言いますが)を行っていると時折、本気で怪しい電話がきます。外国人業務は他の業務よりもうんと慎重になるのは、ブローカー?!や仲介業者?!が未だに横行していると聞きますし、俗にいう「食べていけない行政書士」を本気で探しています。

行政書士事務所を開業当時は、よく分からない問い合わせと扮した依頼相談がありました。新人行政書士で入管業務を行う先生方は下記必見ですよ!

・書類は全部整っているので、入管に申請だけ出しに行ってほしい(中には件数は数件まとめて渡すので)→これは一番あるあるケース。
・結婚ビザの場合、本人たちの面会を理由をつけて断ろうとする。
→そもそも会えないのは、依頼を受けられず。氏名も言わないケースもあり。とにかく細かく聞くことが必要。
・偽装結婚が多い国のお店を手伝っていると名乗ってくるケース
→ある程度の国の情報収集は基礎知識として準備し、毅然として対応。
・休日や時間外にかかってくる→仕事がないと思い、うまく誘い込もうとする。
・とくかく話し方が怪しい→社会人としての常識で判別

ブローカーは自分はブローカーですとは言ってきませんので、
電話口の向こうで、「この行政書士は自分たちに使えるかどうか」を話し方、質問の仕方、回答の内容で判断しています。ようは片っ端から仕事という餌に食いついてくる行政書士を探しているのです。絶対、分からなかったってのはないですから!同じ日本人として外国人の人身売買や査証売買はあってはならない恥ずべき罪だということを強く主張していきたい、こんなことが一日もこの国からなくなりますように。行政書士の資質向上と共に、毅然とした態度で撲滅を担ういったんになればと思います。

え?私の電話対応?=ブローカー?!さん自体が途中で怖くなるのか、あれ、コイツは使えないかで電話を切られます(笑)電話番号、公表したいぐらい、皆んなーーー、気を付けて!どんな仕事でも楽で割のいいものなんてないですよ(^^)/

お知らせ【夏季休業】

名古屋本社は本日、エアコンにかかる大工事でした^^
日頃、建設業の皆さん請求書や注文書で何気なくエアコン工事とたくさん拝見しておりますが、実際、立ち会ってみると、本当にすごい仕事だなーといつもながら心から感激します。職人さんの皆さん、ありがとうございます!!
昨日から作業を開始し(準備の賜物)今朝は早朝から汗だくで作業してくださる姿に胸を打たれます。社員の喜ぶ顔が今から楽しみです。

前置き長くなってしまいましたが、
今年の夏季休業のお知らせです。皆さまにはご迷惑をおかけいたしますが、
よろしくお願いいたします。緊急の場合は松井まで。

名古屋本社:8月11日(金)~15日(水)まで
東京支社:8月12日(土)13日(日)16日(水)17日(木)

東京支社も事前にご予約をいただかないと当日対応は不可となっておりますので、ご了承くださいませ。

新しく入社予定のスタッフより海外から「素敵な夏を過ごしてください」と
いろんな意味で泣けるメッセージをいただいちゃいました。

皆さん、素敵な夏をお過ごしくださいね。

お知らせ【建設業許可:経営業務管理責任者要件緩和】

行政書士の前田です。
まず、先に改めまして御挨拶させて頂きます。
この度、7月7日より、法人化に伴い、東京支社を新設し、
代表松井と、名古屋本社manager前田の新体制にて再出発致しました。
若輩者ではございますが、今後とも変わらぬご愛顧をよろしくお願い致します。

さて、建設業許可の重要な要件の一つである、経管の要件が緩和されました。
以前から話題には上がっていたものの実現には至らずでしたが、
いよいよ、本年6月30日より、複数業種を取得する際の経営経験が、
7年から6年に改正されました。(正確には一業種取得でも該当するケースあり。)

あと数年待たなくては許可が取得できないと考えていた業者様も、
この緩和により今すぐにでも許可取得準備が進められる可能性があります。

詳細は、懇切丁寧がモットーの私、前田よりご説明差し上げますので、
お問い合わせください。

東京支社新設により、日本全国皆様のご要望にできる限りお答えして参ります。

前田

お知らせ【本日設立:名古屋・東京行政書士法人】

名古屋のみなさん、そして東京のみなさん、
いよいよ東京支社もはじまりました。
スタッフ一同、これからも全力でまい進してまいりますので、
今後ともどうぞご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

そして、いきなりですが新しいメールアドレスがシステムトラブルのため、
エラーとなってしまいます。今しばらく現状の下記のアドレスにてお願いいたします。

info@gyousei-nagoya.com
maeda@gyousei-nagoya.com

そしてHPにもこれから掲載の経営理念をご案内させていただいて
名古屋・東京行政書士法人のスタートの挨拶といたします。

名古屋・東京行政書士法人 経営理念

選ばれ続ける行政書士へ

情熱と真面目さで業務を通じて感動を与え続け、

名古屋、東京をはじめ世界中から必要とされる法人となること」

一.私たちは、調和と真心をもって、行政書士業務を通じて社会貢献をし続けます。

一.私たちは、行政書士の職務地位の向上と業務の改善を常に意識し、専門家として日々学び、成長し続ける努力を行い、自らの行動をもって改革していきます。

一.私たち社員は家族、大切な仲間です。皆が経済的にも豊かで笑顔で健康に暮らしていけるようチームとして一丸となり、飛躍し続けます。 以上

ワクワクしてます、どんどんみんなの顔がイキイキ、キラキラし続ける
そんな会社であり続けたいと願っています。

お知らせ法改正【在留資格等不正取得罪】

行政書士の前田です。
入管法改正により、下記の条文が加わりました。

第七十条  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは
三百万円以下の罰金に処し、又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する

二号の二 偽りその他不正の手段により、上陸の許可等を受けて本邦に上陸し、
又は第四章第二節の規定による許可を受けた者

「偽りその他不正の手段により」とは、故意をもって行う虚偽の申立て、不利益事実の秘匿、
虚偽文書の提出等の不正行為の一切をいいます(東京地裁平成25年12月3日判決)
不正行為の一切ですので、不正が軽微であっても、また、不作為(不利な事実をあえて
申告しないなど)によるものであっても、罰則の対象となる可能性があります。

改正に伴い、捜査当局は、入管法違反を広く取り締まることができるため、
入管行政に携わる専門家としては、襟元を正す必要があると思われます。

国際業務のスペシャリストである弁護士の山脇康嗣先生いわく、
「いままで常識と思われていた経験主義的な対応だけでは限界がきている」と
おっしゃっており、緻密な法令解釈や的確な事実認定ができない行政書士は
淘汰されていくと指摘しています。

今までこれで許可を取ってきたから大丈夫では通用しなくなっているということですね。
過去の経験則は、参考にはなりますが、根拠にはならないということだと思います。

法律家として、法令の学習を怠ることは命取りになるということを肝に銘じておきたいと
思います。

前田