お知らせ【ネパール人情報交流会:開催会場(お店)募集】

今日は広島入国管理局へ向かってから、岡山・倉敷へ少し戻ります。
とにかく暑い、あつい、あつい。皆さんもご注意を。
本日、公式ライン登録してくださった皆さんに、
オリジナルグッズを発送いたします。ご当選者優先に。

まもなく名古屋・東京行政書士法人公式ラインから、
飲食店オーナーさん宛に、交流会会場の募集をお知らせします。
一足先に本コラムが先行案内です。

これまでたくさんお世話になっているネパールの皆さん。
私たちや知人とのつながりはあっても、
なかなか同じふるさと同士、
母国ネパールでのつながりを提供できる方法はないかと
いつも考えていました。

そうだ!どこかお店をお借りして、
みんなで集まってみたらよいんだ!と。
我こそはのネパール店主の皆さん、
エントリーください。1回で終わりませんので^^

日本で働いているネパールの人たちだけでなく、
そのご家族もお子さんもいらっしゃいます。
安心なコミュニティを少しでもお手伝いできれば。
日本語学校や大学で、名古屋に来たばかりの
留学生の人たちにも教えてあげて(^^)/

開催日時、場所、会費、交流会内容が決まり次第、
またお知らせいたします!

なにか希望がある人たちは、
えんりょなく松井まで。

【Name of restaurant】
【Address】
 Nearest station if possible:
【Contact Information】
【 Capacity and parking】
【Preferred day of the week and time】
【Budget: per person】
【Message】

公式ライン、まだ登録していない方?!
お早めに登録お願いします!!

もちろん次回は、中国の皆さんの出番ですよ。
中華料理店オーナー様、先に立候補いただきます!!

お知らせ【建設業許可:電子閲覧システム】

今年からはじまった電子閲覧システム、
県外の建設事業者様や、愛知県ですと都市総務課まで
開庁時間内に閲覧に行かなければ、分かりませんでした。

が、なんと!それが電子閲覧システムで検索できるように
なったなんて、なんて素敵!!と皆さんに案内していました。
昭和的に訪問して手書きで書き写すや、
開示請求をかけてめちゃ待たされるなんてムリムリと
電子化に心揺れたのはつかの間。

検索結果 0件 ※「該当なし」は建設業の申請がされていない、または紙による申請届出がされている場合です。

張り切って検索しても上記画面。はあ????

おいおい、紙による申請届出の建設事業者さんは
該当しないのかぃ!!ってまだほとんどだって。

電子申請を推奨しているのは分かるが、
やっぱりお役人が考えることってこんなLEVELなのか。

今、人手不足で業務過多で資材不足で・・・
大変な建設事業者さんたち。
少しでもお役にサポートしていきたい。
私たち行政書士からも提案できるような環境に
なれるよう、奮闘してまいります。

コラム【日本で一番「ありがとう」と言われる会社を目指している会社は・・】

先週お声掛けいただいて、ある会社様の社内懇親会へ
社員と共にお邪魔させていただきました。

上場企業にもかかわらず、
社長はじめ役員さん皆さんもいつも気さくで
どんなに大きくなり続けていても
いつも謙虚な姿勢は変わりません。

そしてこの会社さんには、
社員もパートさんもアルバイトさんも
役員さんまでも垣根なくフラットな関係です。

誰よりも社長が、スタッフ一人一人の
名前を呼んで、エピソードや紹介を話、
「ありがとう!」と
心からの感謝を皆さんの前で伝える。

日本で一番、ありがとうと言われる会社の
社長、役員さんたちは、
日本で一番、社員の皆さんにありがとう!と
伝える会社さんでした。

素晴らしい企業さんと
いっしょに仕事ができる事が何より感謝です。

コラム【申請取次で情けなかったこと・名古屋出入国在留管理局】

行政書士は、法定の研修を受講して、管轄出入国在留管理局長より
申請取次者として届出済証明書を交付いただければ、
外国人の代わりに、在留資格の申請や受取が可能です。

在留資格の中に「興行」というアーティスト、
いわゆるエンターテインメントの資格があり、
日本へバンドメンバーを含め御一行様で来日します。

コロナが終息したと実感しますね。
東京、大阪、名古屋、福岡と日程によっては、
そのコンサートの合間に再入国手続きを行います。

総人数や日程によっては、各出入国在留管理局の担当者と
事前に打合せ、調整します。時間に限りがあるので。

ここはプロの腕の見せ所だと、
一発で全部決まるよう気合が入りますし、
チーム一丸となって取組める連帯感が好きです。

以前より提言していますが、
名古屋入管では、一般の方と同じ行列に並びます。
行政書士専用の窓口もないのは仕方がないと
思っています。

まだ新人と思われる担当者と事前相談している際に、
行政書士という職業人として
非常に情けなく何も言葉が出てきませんでした。
このレベルで私たち見られてるの?と。

・申請取次カード(通称ピンクカード)を
持ってくることを忘れる=常識外
・申請取次カードの期限が切れてる。
・指摘して手続きできない旨伝えると大騒ぎ。
・取次カード返納者が本人申請でやってくる等々

時には名古屋以外の申請取次カードの先生が、
窓口で大きな声で怒鳴っているのをみると、
後ろからどついたろか、と思うこともありますが。

行政書士として、ちゃんと入管法を熟読し、
外国人と入管の懸け橋になる仕事をすることが
当たり前となることを願ってやみません。


お知らせ【建設業:外国での経験等を有する者の認定について】

とても暑かったり、スコールのような大雨だったり、
日本も亜熱帯化しているのでしょうか。
早朝短縮や在宅勤務も活用して、
気候の変化にも対応していかないとと考えます。

さて、海外での建設業に関する経験等は、
そもそも日本の建設業許可については、
何もできないのか?ということはございません。

こちらで認定手続き等ができますので、
該当される日本人・外国人がいらっしゃる場合は、
ご参考にしてくださいね。
代わりにお願い!ももちろん、お気軽にどうぞ。

建設産業・不動産業:建設業に関する外国での経験等を有する者の認定について(大臣認定) – 国土交通省 (mlit.go.jp)