今年10月1日の改正建設業法が一部施行され、
「適切な社会保険に加入していること」が
建設業許可の要件となりました。
更新申請を含めてですから、お気を付けください。
と書きましたが、これは他業種の方向けですかね。
建設業界の中ではもう周知の事実、当たり前です。
社保に加入していないと現場に入れません。
金看板=建設業許可もってないと契約ができません。
本当に建設業者は、法律なんかより、
元請業者からの指示一つが何よりも強い。
法施行が決定した当時は、
ただでさえ、相見積もりや値引きが厳しいのに、
その上に社保の加入なんて、どの経営者さんも頭をかかえました。
5年かけて皆さんに事前に案内していましたが、
どの建設業者様も法改正よりも先に加入が整いました。
今回のコロナ禍もそうですが、
どんな難局にも立ち向かう、やっぱり建設業者の皆さんには、
いつも励まされています。知恵をいただきます。
現場だけでも大変なのに、私からの連絡には即対応
(←怖いからとかじゃないし!(^^)!)してくださる方ばかり。
さーーーーー、私もがんばろう。
まだまだやれること、いっぱいあります。