コラム【自殺者を減らせないか。わたしのひとり言①】

先日のひとり言、こんなに暑いから労働時間や日程、
そもそもの出社も変更していった方がいい、に続きまして、

今回はいつも思い、考えていること。

1.自殺防止、回避を全力でできないか。
 学校・社会教育に国として真剣に取り組む
 昨年の自殺者も2万人を超え、
 児童・生徒の自殺者数は過去最多水準となっている事態です。

 そして交通事故による死亡者数は2678人。
これは事故死者が1万人を超える「交通戦争」とよばれた時代から、
数十年かけて学校に社会に、いかに交通事故を減らすか、
必死で社会で取り組んだ成果だと思います。
もちろん、自動運転等の技術の進歩もありますが。

命を絶ってはいけないことは、
みな、わかっています。遺された家族や知人は、
長く長くとても苦しみます。
死ではない、選択肢を選べる社会や方法が
一つだけでも増えると願ってやみません。
いのちの無料相談も本コラムで何度か案内しました。
今からでも遅くない。社会や学校全体で、
命の大切さばかりを問うのではなく、
生きることの意義も存在もしっかりと考える時間に。

夏休みも今日でおしまい。明日からまたよろしくです。



お知らせ【中国語対応】

明日、関西の友人と急きょ温泉へ。
でっかい地震がやってきて、津波がきたら
太刀打ちできない海の真ん前。潔く行ってきます。

さて、曜日にもよりますが、
名古屋・東京行政書士法人で、
スタッフの楊さんにて中国語対応が可能になりました。

とても真面目で誠実な性格ですから、
中国のみんな、優しくしてね。

怖がるような言い方したら、
松井に叱られますからね。

って今まで通り、
ご友人といっしょのご来社も大歓迎。

よくみんなが勘違いするのは、
自分の国の言葉が通じるのと、
ビザの許可が出ることとは、ぜんぜん違うので。
技能(中華料理店のコックさん)ビザの
皆さんはよく分かってて、
日本語ができなくても名古屋・東京行政書士法人に
たくさんきてくれてる。

言葉が通じなくても、
許可という結果が大事なのをわかっているんですね。

コラム【不許可からの再申請】

もの凄い暑さです。
名古屋は湿度が高く体感の暑さはかなりになります。
屋外業務の皆さんは、本当にお気を付けください。

名古屋・東京行政書士法人には、
不許可になったり、申請できなかったりという案件が
多くいらっしゃいます。

相談者からみれば、
行政書士って国家資格者だから、
みんなちゃんとできる、と思ってしまう。
不許可の内容を確認すると、
要件が整っていないのに分からず?申請していたり、
法律、ちゃんと理解しとるんか、行政書士?
と疑いたくなる資料も。

だから通常の申請より、
不許可からの再申請の書類作成は、
余計な手間や説明がいる。

だけど、必ず許可をとる。

これが圧倒的な不許可の行政書士との違い。

不許可になってしょんぼりしている人、
あきらめよっかなとしている人、
またそんな人を見てる、知っている人、
まとめてウチに来てください。

不許可には不許可になる理由が必ずあります。

再申請で、ひっくり返して許可とってきます。

皆さんの本気で喜んだ笑顔が最高の瞬間です。

素敵な夏休みをお過ごしくださいね。

お知らせ【在留資格:高度外国人材の新制度②】

続きましては、未来創造人材制度=JーFind です。

在留資格「特定活動」(未来創造人材)が付与されます。

3要件すべて満たす者
1.世界大学ランキング3つの中、
 2つ以上で100位以内にランクインしている大学を卒業、
 または、その大学院の課程を修了して学位又は専門職学位を授与

2.卒業から5年以内
3,滞在当初の生計維持費20万円の所持

活動内容は、就職活動・起業準備活動
この活動を行うために必要な資金を補うための就労が可能です。

在留期間は最長2年間、更新手続きが期限ごとに必要です。

扶養する配偶者や子がいる場合は、
同じ特定活動の在留資格がもらえますので帯同可能です。
就労するには、資格外活動許可が必要となります。

なんだかあまりピンとこない制度ですが、
優秀な大学を卒業した人は、
ゆっくり就職活動していいよ、ってことですかね。

お知らせ【在留資格:高度外国人材の新制度①】

楽しい仲間との会食は大好きですが、飲みすぎ要注意です^^

さて今日は新たな制度をご紹介

特別高度人材=J-Skip とは、

※高度専門職1号 学歴または職歴と年収が下記の水準以上であれば
①高度学術研究活動=大学教授や研究者等
②高度専門・技術活動=企業で働く技術者等
・修士号以上取得、年収2,000万円以上の者
・職歴10年以上、年収2,000万円以上の者
③高度経営・管理活動=企業の経営者等
・職歴5年以上、年収4,000万円以上の者

入国後1年で2号への変更申請が可能です。
プラス、この在留資格の得点は、
1.世帯年収が3,000万円以上ある場合、外国人家事使用人2人まで雇用が可能です
2.配偶者にも週28時間を超えて就労OK
3.出入国時に大規模空港等に設置されているプライオリティーレーンの使用が可能です。

もっと早く本制度ができなきゃ、10年遅かったと思います。
もうすでに優秀な外国人人材は各国で取り合いになっていて、
時すでに遅し感がありますね。