名古屋行政書士事務所の小倉です。
有名な「吉原雀」様の大福を頂きました。
やはり、疲れた時の甘いおやつは格別です。
ありがとうございます。
メンバー一同大変おいしく頂きました。
コラム【体調管理にお気を付けください】
本日、名古屋行政書士事務所では、
スタッフ休養、代表松井の外出などで
不在時のご対応にご不便をおかけするかもしれません。
家族も含め、みんなが元気で初めてお仕事ができるんですよね。
スタッフもその家族も自分の家族と同様、大切な仲間たち。
日頃支えてもらっている恩返しで、
ピンチの時は、いつもの10倍?!頑張る(#^.^#)
私自身も元気でいることに過信せず、
体調管理に気を付けて参ります。
コラム【ホッとする瞬間】
コラム【娘からのお弁当】
今朝はいつもより寝坊><;
ついムキになって書類と格闘してしまい・・・、
あ、お弁当!と慌ててキッチンへ飛んで行ったら
作ってあげなきゃなんない娘から、
私へのお弁当:理解するまでしばらく・・・・・^^
ちゃんとしたことも中々してあげられなくて、
留守番ばかりだし、ご飯だって手をかけて作れてないのに
いつも幸せそうに笑って食べてくれる娘。
めっちゃ泣けてくる。
大きくなったなぁ~♪
ほんと、頑張れる、子供たちの力って。
母さんにさせてもらえたことに今日も感謝です。
行ってきます!!
お知らせ【建設業法等の改正③】
最近、「ユカラー」がいる?!と噂の
名古屋行政書士事務所のコラムです。
さてさて今回の建設業法等の改正について、
気になる解体工事の経過措置をご案内します。
施行日時点=平成28年6月4日で、
とび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる
建設業者は、引き続き3年間は、解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することが可能です。
(今月から5年間程度は、解体工事を施工出来、
とび・土工・コンクリート工事に係る技術者の配置でも、解体工事の施工が可能です^^)
全面施行は平成31年6月3日です。

