名古屋行政書士事務所の小倉です。
相和法律事務所弁護士法人様より御中元を頂きました。
大久保守博先生、髙岡隆一先生、門脇直輝先生、髙橋良祐先生
誠にありがとうございました。
メンバー一同ご相伴にあずかりました。
大変おいしいおうどんでした。
お知らせ【2014年版 会社を元気にする助成金・給付金小冊子 プレゼント!】
名古屋行政書士事務所の発足前から
とってもお世話になっております社会保険労務士のかとう麻紀先生の
最新版の小冊子をご紹介いたします。
人間力、決断力、包容力そして女子力も
私が尊敬する女性経営者のお一人で、
以前本コラムでも登場していただいた名古屋NO1社労士の麻紀先生を
こうしてご紹介できること、とても誇りに思います。
会社にとって事業にとって人は財産。
労務のプロは社長・経営者にとっては心強い味方になります。
慕ってやまない師匠の小冊子を
本コラム見たよって方・会社さま5名(社)限定で無料でプレゼント!!(笑)
分かりやすく、かつ重要な内容がたっぷり詰まっています。
申し出先は、もちろん代表:松井まで。楽しみにお待ちしています!
コラム【ふざけるな!!!】
行政書士は、
他人の依頼を受け報酬を得て
官公署に提出する書類、その他権利義務又は事実証明に
関する書類を作成することを業としています。
毎日さまざまな相談をお受けするときも、
この大切な条文はいつも心においています。
時には、報酬を払うのは自分だから、
有利に、結論、許可が下りるように書類作っといてなんて
聞いた瞬間には・・・・・・激怒です^^
行政書士は、依頼者の利益を優先するものではありません。
そんな権限も必要性もなく、事実に即したしっかりとした内容の
書類作成を業として、国民の利便に資することが目的です。
もちろん相手方との交渉なんてありません。
私利私欲ばかり主張する人よ、ふざけるな!といいたい。
お知らせ【マイチャレンジインターンシップ】
お知らせ【中国籍:帰化許可申請時】
久しぶりのShoppingにバテた松井です。
体力的にでなく、体型的なショックのダメージが大きかったんです><
中国籍の方は、
帰化許可申請の手続きの際に「国籍証明書」の取得が必要となってきます。
(ご自身で手続きを行っている方は、法務局の担当者の指示を待ってからの
取得を絶対にしてください。)
名古屋の場合は、名古屋総領事館にて国籍証明書の取得を
本人が直接訪問して行います。
私が代わりにできればいいんですが、これだけはいつもご本人さんにお願いしています。
取得の際の注意点は、<名古屋のみ>
1.開館時間 <受付は9時から12時までの午前中>
2.必要書類 <ほかの領事館は個別にお問い合わせください>
・パスポート、写真(3cm×4cm)2枚、住民票、在留カード(または外国人登録証)をご持参ください。
今月もたくさんの方の帰化許可申請が待っています。許可も楽しみにです。




