行政書士の前田智也です。
新年度の始まりです。今日から社会人という人も
多いのではないでしょうか。
私も思い出します。
まだ学生気分が抜けきれないまま、大阪の千里中央公園の桜並木を
歩きながら会社に出勤したことを。
横道にそれましたが、本題へ。改正建設業法が4月1日から施行されます。
建設業許可の申請をお手伝いさせて頂く我々行政書士にとっては、
大きな変化です。
具体的には、
1.従来の取締役に加えて顧問、相談役、100分の5以上の個人の株主等
に関す る書類が必要となります 。
2.営業所専任技術者の一覧表の作成が必要となります。
3. 役員や使用人の略歴書が大幅に簡素化され、経営業務管理責任者を除き、
職 歴の記載が不要となります。 役員や使用人の一覧表に生年月日や住所の記載が
不要となります。
加えて、申請書の書式が大幅に変更しておりますが、心配ございません。
我々、行政書士は改正前からしっかりと勉強し、変化に対応する準備をしております。
改正されたけど、何が変わったのかよくわからん!!とお困りでしたらお気軽にご連絡下さい。
しっかりと勉強に勉強を重ねた行政書士がお待ちしております。