お知らせ【新規建設業許可:解体工事業:要件】

いよいよ始まった解体工事業の経過措置。
新規・業種追加の場合も、
技術者要件は以下のルールによって行われております。

平成27年度までの合格者、解体工事業の国家資格取得者の方は、
実務経験1年以上の様式第9号の証明か、
登録解体工事講習の受講が必要です。

そしてこの講習の空きがなかなかない。。。。のです。

といって、URLもお知らせせずにごめんなさいするのは、
せっかく本コラムを拝見していただいている皆さんに申し訳ないので、
国土交通省さんが表記している以下の連絡先を。

http://www.zenkaikouren.or.jp/lec/registration.html
公益社団法人全国解体工事団体連合会

http://www.jctc.jp/kaitai
一般社団法人全国建設研修センター

見たけど、アカン、すぐに準備して許可の取得だー!という建設業の方、
困った時の名古屋行政書士事務所です。

今すぐお電話をお待ちしております。

 

 

 

お知らせ【帰化許可申請審査期間:名古屋法務局管内】

ただいま、法務省管轄の帰化許可申請は、
大変混み合っているとのことです。
⇒名古屋行政書士事務所で審査ができれば^^いいんですが。

申請者さんと二人三脚でエイヤ-!と申請が受理(法務局では受付といいます)
されるまでもドラマ、数々の試練を一緒に乗り越えてまいりますが、

申請受付から許可まで、特別永住者さんで約10か月かかるとの見解です。

面接は通常、担当官が決まって申請から3か月前後で連絡がございますが、
ただいま、4か月前後、7月に帰化許可申請を行った方たちへのご連絡となっております。

これから帰化許可申請をお考えの皆さん、

審査期間も含めてお早目にご相談ください。

 

 

お知らせ【ご紹介の皆さまへ】

新しいスタッフも増員したところ、日々奮闘してくれて、
採用情報もただいま更新前で気が早いんですが、
来年の名古屋行政書士事務所の新体制が楽しみでもあります。

HPからのお問い合わせにも手抜き状態の松井です。
皆さん、すみません!
いろいろとあるんです、って言い訳は寝てからしますね。

おかげさま様で今年も残り2か月を切りましたが、
何が感謝かといえば、皆さんからのご紹介をいただくこと、これが賜物です。

キャンペーン期間もまったく関係なく(笑)
リピートをはじめ、ありがたい限り。ご無沙汰ばかりしているのによく思い出してもらえて光栄極まりないです。

大変不躾ですが、松井さーん!紹介したんだから、なんかちょーだい!!っていうの、
受付させてください。
いろんな場面でアンテナぐるぐる回してますが、気が付かず失念することもあると思います。
って言ったって、お礼は薄謝なんで偉そうに言えませんが。
私と同様、奥ゆかしい(笑)ご紹介者様、本コラム見たもん!と声かけてくださいませ!!

ご紹介に恥じないメンバーで、しっかり業務を行いお返しすることはもちろん、
紹介してもらって、良かったわーっていうお声を何よりの糧に邁進してまいりますので、
どうぞ、遠慮なく!!

あ、そして、紹介する内容がないっておっしゃってくださる未来のご紹介者のみなさん、
それで、いいんです。想っていただけるだけでめちゃくちゃ光栄ですから。

感謝の意をたっぷり込めて。いつもありがとうございます。

 

 

 

 

 

 

 

お知らせ【港区:ポスター掲示】

雨の名古屋から今朝は快晴であったかい(むしろまた夏?)の
すがすがしい名古屋でした。

今日は終日松井はクライアントさんの会社様訪問から、
入管、県庁、名古屋市役所と終日外出のプチ旅行です^^

建設業許可を新規で取得して何が一番嬉しい瞬間か、
行政書士冥利に尽きるのは、

クライアントさんの事務所へ出かけて許可看板を拝見した時。
こっそり番号まで私は暗記していますから。本当に金看板、黒看板見た時の嬉しさはひとしおです。

今回は私自身もこだわって、新規では難しいといわれている鋼構造物と機械器具設置業の許可の会社様。
港区の下町にこんなすごい会社があるんだぞと前田さんと躍起になって書類を精査した記憶が蘇ります。

間違いなくキチンと建設業を営んでいらっしゃれば、後は書類をつなぐのは私たちの出番です。

ポスター掲示

オバちゃんって何歳からでしょう(笑)

お礼と共に、ポスターまで持参しちゃって^^

快く掲示してくださいました。応援していただける皆さんの心意気があってこその
名古屋行政書士事務所。

幸せで感無量です。おかげさまでポスターも完売。色あせて新しいポスターになるまで、
全力で感謝を胸に走ります!!

お知らせ【建設業:一括下請けの禁止:告示】

行政書士業務ばかり専業で行っていると当たり前ですが、
ココに行けば、必ず建設業許可が取れるとご縁あって口コミでたくさんの頑張る建設経営者様に出会います。
どんな方も大丈夫です。必ず名古屋行政書士事務所は金看板を取ります。

たった一つだけ、そんな中でも行政書士松井には確固たる要件がございます。

間違いなく日々建設業を行っていること=当たり前やないかい!って

総ツッコミされそうですが。そうです、一括丸投げは絶対禁止です!=なんもせんと下請業者に業務を行わせること。

反対に建設業をキチンと営んでいる経営者さんには、申し訳ない、
国土交通省のお役人からもこの告示。一括丸投げの禁止です。
判断基準が明確化されました。
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000453.html

一括丸投げでまったく建設業を行っていない業者様。

請求書1枚を右から左に流したからって
「俺は建設業やっとる」というのはあまりにも勝手な話。真面目な建設業者さんに申し訳ない!
まったく悪気もなくこんなことが当たり前の業界にいらっしゃる方は、
平気で早く許可を取ってくれ、お前に仕事やるんだから的なこと。

冷静に一撃、お断りします。紹介者には申し訳ないんですが、ハッキリ思い切りお断りします。

必ず金看板が取得できるのは、建設業を真面目に営んでいる事!

これさえブレてなければ、
ミカン箱7箱の請求書に埋もれたって、必要な書類を整えていきます。

時に建設業法は・・・・・!とカチンとなるときもございますが、
やっぱりキチンとした建設業者様を守ろう、依頼者のことなどまったく度外視で、
なんとかうまくやってやろうという業者には許可なんかあげない。
素晴らしい法律です。