ようやく朝夕は涼しくなってきました。
台風の被害に遭われました皆様には一日も早い復旧をとお祈り申し上げます。
さて、本日はワインの樹の会:副代表をさせていただいております小牧ワイナリーにて、
秋のおまつりのお知らせです。
お近くの方もそうでない方も(高蔵寺駅から無料送迎バスあり)
一度お越しください。
当日(たぶん日曜日予定ですが)私もワインの消費に貢献^^をと、
会場にまいります。お会いした方、気軽にお声かけてくださいね。
これまで中国籍のみなさんが、
帰化許可申請をする場合は、国籍証明書の取得とともに、
パスポートは表紙を含め、ななめにハサミが入り
旅行証を発行してもらっておりました。
つい最近より、中華人民共和国駐名古屋総領事館では、
下記のように変更になったとお知らせいただいたので、
中国籍のみなさんに最新情報をお届けします。
現在、国籍証明書の取得時においても、
現在お持ちのパスポートは有効にそのまま使用できるとのことです。
旅行証を発行してもらったり、ハサミが入ったりすることないので、
以前より便利になりましたね。
ただ、現在帰化許可申請中にて、旅行証をお持ちの方は、
出国予定で期限が来る場合、
再度旅行証を更新・発行していただくか、パスポートを申請していただくとよい
とのことです。
ただ、随時運用が変更になることもありますので、
事前に必ず確認してくださいとのことでした。
本当にいつも驚かされます(*^_^*)
本コラムでもいつもお伝えしております。
名古屋行政書士事務所では成功報酬=許可が下りてから報酬をいただく
ということは行っておりません。
はじめから許可が下りてからだったら、払ってやるっていう人は電話してこないでください!
以前からのクライアントさんで在留状況も良くわかっている方々の
リピートで永住申請等は、特別に採用するケースぐらいです。
現在も数件、大切な申請をサポートしています^^御ひいきにしていただけるのも嬉しい限りです。
行政書士にビザの手続きをもっと依頼してもらいたい、知ってもらいたい、
という当初は成功報酬も内容によっては採用していた時期もありました。
今でも名古屋入管へ行くとそう思う時は正直、ございます。
ビザ業務は特にはじめの頃、苦戦したのは相談して来る内容がとにかくひどかった。
行政書士には怪しい、危ない案件を依頼するもんだと考えられてたコミニュティーもあったほど。
今でも変わらずそんな勘違いした外国人には、松井から厳しい一喝が待ち受けています(笑)
ほとんどがキチンとした外国人のクライアントさんばかりなんですが、
成功報酬を絶対だとかけてくる外国人には、決まって共通項があります。
1.要件が足りていない、充足していないケース
2.過去に犯罪歴、違反歴等を隠しているケース
3.要件は満たしているが、長期出国等の不許可事由があるケース
だから、行政書士に作成させて、許可になったんだったら報酬はいつでも払うというとんでもない発想なんです。
そんな外国人のお手伝いは、お断りです。
名古屋行政書士事務所という皆さんの大切な人生をお預かりしている看板が泣きます。
新人の行政書士さんたちも参考にしてください。たくさんの相談事例をもってのanswerです。
成功報酬でやります、やります!なんて安請合いせず、
志高く堂々と業務を進めてまいりましょう!