お知らせ【振込先金融機関等の変更】

東京ではたくさんある地下鉄・私鉄に乗車している松井です。
一つ一つ地道に覚えていくしかない、とスマフォにキツイ突っ込みを入れるのが日課となってきました(笑)乗車する線によって、混雑具合が全然違うんです。
乗換えでは、地上に一旦出て数百メートル歩くというのもアリ!?どうすれば目的地まで最短・最善に行けるか、大修行中の身です。

さて随時ご案内をさせていただいておりますが、
法人化に伴い、ご入金いただく銀行口座番号・口座名が変更となりました。

主要取引金融機関:口座名(2行とも変更):名古屋・東京行政書士法人
・三菱東京UFJ銀行 日本橋中央支店 普通0311079
→取引支店・口座番号変更です。

・みずほ銀行 名古屋駅前支店 普通1458516
→口座番号のみ変更です。

不明な点は、いつでもご連絡くださいね。

お知らせ【名古屋入国管理局:年末年始休業日】

先日、名古屋のイケメン・土地家屋調査士2人を
独り占め・幸せ忘年会を開催してもらった松井です。

今年もこのお知らせがやってまいりました。
年の瀬や年度末で必ず思い出すのが、
在留期限ギリギリになって駆け込んでくるケースです。

12月29日(金)午後16時~来年1月3日(水)午前8:59までは
どんなことがあっても名古屋入国管理局はお休みです。

在留期限は外国人にとって何よりも重要で大切です。
それを期限ギリギリになるまでどうしてたの?というのが本当は重要。
プロですから、焦らず冷静に対応するのは経験上のことも多く、
期限がないからと、反対にいい加減な書類で申請はできません。
「もー!」って松井に叱られながらですが、特急対応も件数限定で行います。

今年は平和な年末がやってきますよう、皆さまお早めの手続きを♫

お知らせ【年末・年始休業】

いよいよ2017年も残り3週間ほどになりました。
皆さんはどんな年だったのでしょうか。
新たな第一歩をスタートした松井です。
笑う門には福来るです、笑顔・smile・えがおで締めくくりましょう。

名古屋・東京行政書士法人は、
12月29日(金)から1月4日(木)を年末年始休業といたします。

思い切り働いて、思い切り休む!南の島に行きたい^^

今年は名古屋本社も東京支社も同じお休みです。

お知らせ【ベトナム入国査証申請】

冬の本格的な寒さを肌身で感じるとともに、あたたかい南の国が恋しくなってはきませんか。

食べ物もとても美味しいですし:-) ♪

井上です。

現在、ベトナム入国査証申請業務に取りかかっております。

現在、ベトナムのビザ(査証)は簡単に取得できる観光ビザとそれ以外のビザに大きく分けられています。というと、観光以外の、就労/商用/留学/親族訪問/企業訪問などの場合は、ベトナムのイミグレーション(入国管理局)にて発行されるインビテーション(発行許可番号)を申請前に取得する必要があります。その後、日本でベトナム入国査証申請時にそのコピーが必要になります。

日本国籍の方であれば、条件を満たせば無査証でも滞在が可能になります。日本国籍の旅券保持者は以下の条件をすべて満たせば、ベトナムへビザなし入国(無査証入国)が認められます:

①渡航目的:観光/業務目的、公用目的

②滞在期間は観光/業務目的の場合だと15日以内、公用目的であれば90日以内。

③出国日にパスポートの残存期間(有効期限)が6ヶ月以上残っていること(※パスポートの残りのページ数も入国時に1ページ以上残っていること)

④入国時に往復の旅行券、又は第三国への旅行券の提示が求められるので、旅券が必要です

⑤前回のベトナム出国日の翌日から起算して、31日以上の期間が経っていること(パスポートのベトナム出国のスタンプを確認されます)

=1回目のベトナムへの出国日から、2回目のベトナム入国が30日以内ではないこと

もう一つは、ベトナムにいる親族を訪問(親族訪問)する場合、ベトナム国籍の方の配偶者、子であれば、ビザ許可番号がない場合でも、ビザカテゴリー”SQ”で30日間有効なビザを発行できます。

一方で、同じ親族訪問でも、インビテーション(発行許可番号)が必要なケースがあります。それは、親族訪問でベトナムに30日以上6ヶ月未満で滞在を希望する場合です。

この場合、該当するビザカテゴリーは”VR”になります。

ベトナム国籍の配偶者・子供である場合は”TT”に該当し、最長滞在期間は12カ月です。

発行番号取得の流れは、現地ベトナムにいる親族や友人に、パスポート、滞在予定表等をベトナムのイミグレーション(入国管理局)に持って行って、番号を取得してもらい、それを日本に郵送してもらわなければいけません。提出書類や、要件等、大使館のHPを見るとすこし複雑に思えるかもしれませんね。

ベトナムに観光やビジネス、ご家族を訪問される場合は、どのビザタイプに該当されるか、あらかじめ調べておく必要があります。

ご質問やご相談がございましたら、ぜひ、名古屋・東京行政書士法人にお問い合わせください。ご家族に会いにいったり、留学を考えていたりと、人生の大切なひと時がよりスムーズにいくよう、全力でサポートさせて頂きます

いつもコラムを読んでいただき、ありがとうございます。

 

 

 

お知らせ【メールアドレス変更確認】

いつも皆さまには大変お世話になっております。
このたびは、法人化に伴い、
メールアドレスを変更いただいております。

松井:matsui@nagoya-tokyo-gyousei.com
(旧アドレス info@gyousei-nagoya.com)

大変お手数ではございますが、
今一度、皆さまご確認いただきまして変更をお願いいたします。

休日の日曜日に失礼いたします(*^_^*)