冬の本格的な寒さを肌身で感じるとともに、あたたかい南の国が恋しくなってはきませんか。
食べ物もとても美味しいですし:-) ♪
井上です。
現在、ベトナム入国査証申請業務に取りかかっております。
現在、ベトナムのビザ(査証)は簡単に取得できる観光ビザとそれ以外のビザに大きく分けられています。というと、観光以外の、就労/商用/留学/親族訪問/企業訪問などの場合は、ベトナムのイミグレーション(入国管理局)にて発行されるインビテーション(発行許可番号)を申請前に取得する必要があります。その後、日本でベトナム入国査証申請時にそのコピーが必要になります。
日本国籍の方であれば、条件を満たせば無査証でも滞在が可能になります。日本国籍の旅券保持者は以下の条件をすべて満たせば、ベトナムへビザなし入国(無査証入国)が認められます:
①渡航目的:観光/業務目的、公用目的
②滞在期間は観光/業務目的の場合だと15日以内、公用目的であれば90日以内。
③出国日にパスポートの残存期間(有効期限)が6ヶ月以上残っていること(※パスポートの残りのページ数も入国時に1ページ以上残っていること)
④入国時に往復の旅行券、又は第三国への旅行券の提示が求められるので、旅券が必要です
⑤前回のベトナム出国日の翌日から起算して、31日以上の期間が経っていること(パスポートのベトナム出国のスタンプを確認されます)
=1回目のベトナムへの出国日から、2回目のベトナム入国が30日以内ではないこと
もう一つは、ベトナムにいる親族を訪問(親族訪問)する場合、ベトナム国籍の方の配偶者、子であれば、ビザ許可番号がない場合でも、ビザカテゴリー”SQ”で30日間有効なビザを発行できます。
一方で、同じ親族訪問でも、インビテーション(発行許可番号)が必要なケースがあります。それは、親族訪問でベトナムに30日以上6ヶ月未満で滞在を希望する場合です。
この場合、該当するビザカテゴリーは”VR”になります。
ベトナム国籍の配偶者・子供である場合は”TT”に該当し、最長滞在期間は12カ月です。
発行番号取得の流れは、現地ベトナムにいる親族や友人に、パスポート、滞在予定表等をベトナムのイミグレーション(入国管理局)に持って行って、番号を取得してもらい、それを日本に郵送してもらわなければいけません。提出書類や、要件等、大使館のHPを見るとすこし複雑に思えるかもしれませんね。
ベトナムに観光やビジネス、ご家族を訪問される場合は、どのビザタイプに該当されるか、あらかじめ調べておく必要があります。
ご質問やご相談がございましたら、ぜひ、名古屋・東京行政書士法人にお問い合わせください。ご家族に会いにいったり、留学を考えていたりと、人生の大切なひと時がよりスムーズにいくよう、全力でサポートさせて頂きます。
いつもコラムを読んでいただき、ありがとうございます。