お知らせ【求人登録:特定技能で外国人を雇用・就職】

皆さん、こんにちは。
名古屋・東京行政書士法人は現在求人募集しておりませんが、
出入国在留管理庁より
求人のマッチングイベントがありますので、
ご紹介します。

・特定技能で外国人を雇用したい企業さま
https://tokuteiginou-events2023.jp/lp_company/

・日本に住んでいる特定技能で働きたい外国人の皆さん
https://tokuteiginou-events2023.jp/lp_foreign/

いよいよ技能実習制度が育成就労制度へ変わります。
詳しくはまたお知らせしてまいりますね。

出典:出入国在留管理庁:特定技能マッチングイベント運営事務局

コラム【きれいなお客さま:ネパール女子】

名古屋・東京行政書士法人のお客さまは、
どの国の人たちもイケメン、美女揃いだ。
だから、性格も良い。
美男美女にひん曲がった根性の人はいないのだ。

帰化の輪がつながるネパールの人たち。
紹介していただくのに、
電話番号を渡してくれるだけで足りず、
いっしょにご来社してくださる。
そして、みんな大喜びで大名古屋ビルヂング内を見学。

一つ、大切なことは異国の文化をちゃんと理解しなきゃダメ。
宗教や民族、地域が違えばぜんぜん違う。
一緒に過ごすこともしないなんて当たりまえ。

中国、ネパール、スリランカ、ベトナム..etc
考えたら、何もないのが日本ぐらいしかないのかも。

南米やアフリカの人たちの
計り知れない底力もすごいんだけど、
やっぱり私たちはアジア人だなーと実感します。

もちろん、日本の皆さんも遊びに来てね。

名古屋・東京行政書士法人松井でした。


お知らせ【帰化後の手続き】

今日はまじめに手続きのご案内をしまーす。

めでたく帰化の許可をいただいた方は、
帰化者の身分証明書」を受け取ります。

1帰化届=帰化の日(官報に掲載)から1か月以内に
帰化後の本籍地or所在地の市区町村長に届出義務です。
(戸籍法102条の2)
※帰化の申請書1ページ目に本籍地は記載しています。

2.在留カードの返納=帰化の日から14日以内
 ※特別永住者証明書も同じ 
方法:管轄の出入国在留管理局へ直接持参
持ち物:帰化者の身分証明書の写し
郵送の場合:〒135-0064
東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9階
東京出入国在留管理局おだいば分室宛

3.国籍の選択=帰化の日から2年以内(20歳未満は22歳まで)
※重国籍となった方のみ(国籍法14条)
期限内に手続きをしないと催告後に日本国籍を失うこともあります!
方法1:外国国籍の離脱又は放棄:「外国国籍喪失届」
持ち物:国籍離脱証明書等、届出る各市町村窓口にお問合せください。
方法2:日本国籍の選択宣言:「国籍選択届」

特に自動喪失=日本国籍を取得したと同時に母国の国籍が
なくなる、という法律の国であっても、
本国には国籍が残ったままの国もあります。

詳しくは名古屋・東京行政書士法人:帰化係まで

お知らせ【永住申請準備中の皆さん:ねんきん支払いについて】

ようやく松葉杖からスニーカー生活へ
進化できた名古屋・東京行政書士法人松井です。

ある日突然、要件の厳しくなった永住申請から数年。
特に国民年金の皆さんには、ご夫婦で支払い要件もあり、
⇒永住許可の申請者だけの支払じゃあダメなんです。

最低でも2年間はねんきんの納付期限厳守で
⇒納付月の翌月末が期限です
支払時期、実績内容の確認もあります。

分かりやすくご説明すると、
期限も遅れちゃダメ、扶養家族も免除申請してたらダメ、
全額でも半額でもダメで、
ちゃんと払ってから2年間の実績がないとダメなんです。

で、ねんきんは私たちの専門外ではありますが、
永住申請に関してのねんきん支払いについては、
無料で確認しますから、持ってきてください。
<被保険者記録照会回答票 納付Ⅰ・納付Ⅱ

大名古屋ビルヂング11階・名古屋・東京行政書士法人です。

永住申請では長年、ご紹介の輪がつながり、
いろんなご家族さまの申請が続いております。

先日悔しい出来事があり、
この無料確認相談を行うことにしました。

中国のご家族で、
もう長年日本に暮らしており、
ねんきんもご夫婦で真面目に毎月コツコツ支払っていました。
満を持してのご来社だったんですが、
詳細を確認してみると、すべて遅れての支払に。。。
もっと早くに気が付いてあげれれば。
ご紹介者の友だち同士、情報を共有できてると
安易に思っていました。

年金事務所は、不親切どころか国民の大切なお金を
預かっているという感覚すらないのか?と
私は個人的に思います。
日本人でも払わない人がいる中で、
間違って払い込む外国人が悪いなんてとんでもない!
分かるように案内できない自分たちの責任でなく、
出入国在留管理局の審査の基準が問題だから
と。もう爆発寸前デス。

一度遅れて払っちゃうと2年間は申請できなくなる。
みんな、心配な人は持ってきてね!確認するから!

お知らせ【生活・就労ガイドブック:多言語版】

名古屋・東京行政書士法人 代表行政書士 松井です。
私たちのHPも多言語対応しておりますが(16か国語)

出入国在留管理庁より
生活・就労ガイドブックが公開されました。
外国人の皆さんにはとても役に立つと思います。
https://www.moj.go.jp/isa/guidebook_all.html

各言語の表紙をクリックすると全体版が開きます。
日本語・英語・中国語・韓国語・スペイン語
ポルトガル語・ベトナム語・ネパール語
タイ語・インドネシア語・ミャンマー語
クメール語・フィリピノ語・モンゴル語
トルコ語・ウクライナ語 があります。

内容は、入国・在留から
市町村での手続き、雇用と労働、
出産・子育て、教育、医療、年金・福祉、
税金、交通、緊急・災害、住居、
日常生活におけるルール・習慣とあり、
分かりやすく説明があります。

印刷できない、確認できない、という人は
お知らせください。
お手伝いします。