お知らせ【専門家登録の募集予告】

昨夏立ち上げました、
一般社団法人生前整理普及協会からのお知らせです。

本協会の専門家を士業に限って、
限定20事務所(社)を登録募集します。

詳細は近日、本コラム、協会HP,FBにて
ご案内してまいります。

松井と本協会の専門家として
一緒に業務を行ってみよう!という先生方、
お問い合わせ、ご連絡をお待ちしております。

コラム【嬉しかったこと】

名古屋行政書士事務所では、
許認可だけでなくVISA帰化の許可申請も
多くサポートしております。

先日からとても嬉しかったことをご報告。

それは、依頼者さんが笑顔になって
事務所を出られること。

松井さんに出会えてよかったと言われると
お世辞でも嬉しいこと。

人生の大切な節目のお手伝いをさせていただいて、
数年たってもまたお声をかけてもらえること。
そして、その当時よりも依頼者さんが
幸せになっていること。なにより嬉しい。

偶然にも二人共、私の依頼完了から離婚を経験し、
見事、素敵な再婚や出産をした素敵な女性たちが
幸せいっぱいオーラでご来社。

「松井さんは?」
・・・・・・・・、頑張るって。

コラム【離婚給付等契約公正証書について】

名古屋行政書士事務所では数多くの離婚給付等契公正証書の作成に関する相談を請けております。

離婚の方法には、協議離婚調停離婚裁判離婚などがあります。

公証人が作成する離婚給付等の公正証書は、協議離婚の際に取り決める養育費面接交渉慰謝料財産分与などの条項によって構成されます。

養育費とは、父母は子の監護について必要な事項として養育費の分担を請求するものです。

養育費の定め方は家庭によって様々ですが、子が複数いるときは、各人ごとの養育費を取り決めておく必要があります。

各人ごとに定めず、合計額で取り決めておくと子が成人した際などに改めて協議する必要が生じます。

始期は通常、合意の成立した月やその翌月とするのが一般的です。

終期は成人となるまでが多いですが、実質的な負担から大学卒業時までを期間として定めるケースもあります。

離婚を前提とした養育費や慰謝料、財産分与の条項を含む公正証書を作成する場合には、当事者が協議離婚の届出を確実に行うようにしなければなりません。

離婚をするにあたって事前に話し合っておかなければならないことが数多く存在します。

離婚してからでは遅いこともございますので事前に一度ご相談ください。

 

お知らせ【帰化許可申請:添付書類の義務が一部変更になりました】

名古屋行政書士事務所では、
帰化許可申請をたくさんサポートさせていただいております。

法改正から帰化許可申請時には添付義務のあった下記の書類が
任意提出の書類に変更になりました。

出入国記録

閉鎖外国人原票の写し

請求先は法務省に直接ご本人が請求をする書類ですが、
発行までに申請から1ヶ月前後もかかり、
この書類待ちをしていた案件も多々ございました。

もちろん、担当官から取得の指示がある場合は、
従来通り必要ですよ。

いつも良くしていただいている法務局にてこの案内を
お知らせいただいたときは、
ビックリして絶叫しました(*゚▽゚*)

申請者さんにとって、簡素化されることはなにより嬉しいことです。